廃業時のリース途中解約|スムーズな対応方法と注意点
飲食店を廃業する際、リースの解約に関して悩むオーナーは少なくありません。リースは基本的に途中解約が難しく、適切な対応をしないと違約金や残債の支払いが発生します。本記事では廃業時のリース途中解約の可否や、スムーズに処理する方法について詳しく解説します。
リース契約とは?
リースの途中解約を考えた際は、まずリースの概要を把握しておきましょう。リース契約について、レンタルとの違いも説明します。
リースの概要
リースとは、リース会社が所有する設備や機器を契約期間中に一定の料金で借りる契約です。飲食店では厨房機器やPOSレジ、業務用冷蔵庫などをリース契約で導入するケースが多く見られます。
リース契約の特徴は、契約期間中の途中解約が原則として認められていない点です。契約期間内に解約すると、残債の一括支払いなどの負担が発生するため、廃業時には慎重な対応が求められます。
リースとレンタルの違い
リースとレンタルは似ていますが、契約の内容が異なります。
項目 | リース | レンタル |
契約期間 | 長期(1~7年ほど) | 短期(数日~1年ほど) |
途中解約 | 原則不可 | 可能(解約金が発生する場合あり) |
設備の所有権 | リース会社 | レンタル会社 |
対象機器 | 高額な設備が多い | 比較的安価な機器 |
飲食店のように長期間の利用を前提とした設備はリース契約が多く、廃業時の対応が難しくなることがあります。
廃業時にリースの途中解約はできる?
基本的に、リース契約は契約期間が終了するまで途中解約ができません。しかし、以下のようなケースでは解約が可能になる場合があります。
- 契約時の特約で途中解約が認められている
- リース会社との交渉で解約条件を変更できる
- リース品を買取ることで契約を終了できる
解約する場合、多くのケースで違約金や残債の一括清算が必要です。そのためリース会社と事前に相談し、最も負担の少ない方法を検討することが重要です。
リースを途中解約・譲渡する方法
リースの途中解約が認められた場合の主な対応方法は次の3通りです。
リースを途中解約して残債を一括清算する
リース契約を途中解約する場合、通常は契約満了までのリース料を一括で支払う必要があります。
<対応手順>
- 契約書を確認し、解約時の違約金や残債を確認する
- リース会社へ問い合わせ、具体的な解約手続きを相談する
- 残債を支払い、契約を終了させる
この方法は金銭的な負担は大きいですが、契約のトラブルを防ぐ確実な解決策と言えます。
リース品を次の出店者へ譲渡する
次の出店者がいる場合、リース品を譲渡できることがあります。
<流れ>
- リース会社に譲渡の可否を確認する
- 新しい契約者の契約内容を確認する
- 新しい契約者とリース会社の合意を得る
ただし、リース契約の譲渡はリース会社の審査が必要で、新しい借主の信用力によっては承認されない場合もあります。
リース品を他店舗で使用する
多店舗展開している場合や、別の事業を検討している場合は、リース品を他の店舗で活用するのも一つの方法です。
<対応手順>
- リース契約の範囲内で機器の移動が可能か確認する
- リース会社に店舗変更の手続きを相談する
- 新店舗での利用を開始する
この方法なら解約による違約金を支払わずにリース契約を継続できるため、コスト削減につながります。
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リース契約は原則として途中解約はできませんが、交渉次第で柔軟に対応してもらえる場合もあります。残債の一括清算、譲渡、他店舗での活用など、状況に応じた方法を検討することが重要です。廃業後の金銭的負担を最小限に抑えるためにも、計画的な対応を心がけましょう。
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