飲食店の無償造作譲渡とは?意味と無償になる場合も紹介

飲食店を閉店する場合、賃貸物件の原状回復を求められるのが基本ですが、造作譲渡という形で店舗の内装や設備を残したまま、新しいオーナーに譲ることも可能です。本記事では、造作譲渡とは何かを解説し、無償になる場合を紹介します。

目次

無償の造作譲渡とは

造作譲渡とは、店舗の内装や設備をそのまま次のオーナーに譲り渡すことです。内装や設備には、壁や床、天井、テーブル、イス、厨房機器、調理器具などが含まれます。

造作譲渡は「居抜き売却」や「店舗売却」とも呼ばれ、飲食店の閉店時に広く利用されています。通常、退去時に原状回復が必要な賃貸物件でも、造作譲渡であれば現状のまま譲渡できるので、原状回復のための工事費用がかからない利点があります。閉店までの時間を短縮できるのも魅力です。

造作譲渡には売却益を得られる可能性もありますが、無償で譲渡される場合もあります。

無償造作譲渡になる場合

物件の状況や市場環境によっては、無償で内装や設備の所有権を譲渡することも。どのような場合があるかみていきましょう。

早期退去を希望している場合

店舗物件の賃貸契約期間満了前に退去したい場合、造作物の撤去費用や原状回復工事費用を避けるために、無償で譲渡するケースがあります。

長期に渡って物件が空室状態の場合

店舗物件の空室期間が長期化している場合、新テナント誘致の条件として無償で造作物を提供するケースがあります。

内装や設備が古い場合

造作譲渡の価格は内装や設備の状態によって決まります。購入から時間が経っている、あるいは型が古いなどの場合は無償で提供されることが多いようです。また設備の種類も影響します。医療機器といった専門性が高く転用が難しい特殊な設備がある場合、撤去費用を考慮して無償で譲渡されるケースがあります。

店舗の立地が良くない場合

飲食店にとって、立地は集客力に影響する重要な要素です。以下のような場合、条件交渉の際に無償譲渡が求められることがあります。

  • 立地:駅や繁華街から遠いなど人が集まりにくい場所
  • 店舗への入りやすさ:地下や2階以上など
  • 視認性:看板が小さいなど

不動産市場が賃借人に有利な場合

賃貸物件の供給過多など賃借人に有利な場合、条件交渉の際に無償譲渡が求められることがあります。

飲食店の閉店は「買取の神様」にお任せください

飲食店の造作譲渡を行うことで閉店時の費用を抑え、さらに売却益を得られる可能性もあります。その一方で、造作譲渡では譲渡相手を見つけて交渉したり、契約書を作成して契約したりといった手間や時間がかかります。造作譲渡についてよく理解していないと、思うような売却結果を得られないことも。

「買取の神様」では、移転や閉店をお考えのオーナー様に向けて店舗売却のご相談を承ります。弊社は飲食店の経営実績を活かし、一般的な不動産会社に発生する仲介手数料や企画料は不要です。また、グループ会社で10業態100店舗以上の開業及び経営経験があり、どのような物件でも柔軟に対応できます。無料での相談と査定も行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

元システムエンジニア、ライター歴10年のアラカン主婦です。楽しみは成人した娘とのカフェ巡り。娘に流行のスィーツを教えてもらってます。顧客サポートやマニュアル作成の経験を活かした分りやすい記事を目指しています。

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