飲食店を廃業したその後はどうなる?必要な手続きも解説

飲食店を廃業する際は、行政や物件のオーナーに対する手続きと、その後の生活設計が必要となります。飲食店を廃業した後の生活は、同じ飲食業界への再就職、異業種への転職、新たな事業への挑戦など人によりさまざまです。ここでは、飲食店が廃業する理由や廃業の際の手続き、その後の生活について解説します。

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飲食店の廃業とは?閉店・倒産との違い

飲食店の廃業とは、経営者が自らの判断で事業を終了することを指します。廃業の際は、行政手続きや従業員の解雇、物件の契約解除などが必要です。

倒産とは、一般的に事業者が債務を支払えなくなり、事業の継続が困難になった状態を指します。また「閉店」は特定の店舗の営業を終了することで、他の店舗や事業を継続する場合は廃業・倒産にはなりません。

飲食店が廃業に至る主な理由

飲食店が廃業に至る理由には、初期投資費用を回収しきれないことや、経営不振による資金不足が多いようです。飲食店ならではの理由として、食材費などのランニングコストの高さや、人手不足も廃業の要因として挙げられます。

1.初期投資費用を回収しきれない

飲食店の開業には、物件取得費用や内装工事費、厨房機器の購入費など、多額の初期投資が必要です。店舗の規模や業態によって異なりますが、開業費用が数百万円から1,000万円前後に及ぶケースもあります。

初期投資を回収するには、十分な売上と効率的な運営が求められますが、多くの店舗が軌道に乗るまでに収益を上げられず、回収を断念するケースもあります。

2.経営不振による資金不足

事業が経営不振に陥ることも、飲食店が廃業する理由となります。経営不振の原因は多々ありますが、飲食店では食材費、人件費、家賃などのランニングコストが高額になり、利益を確保できないケースが多いようです。また、近年では飲食業界の人手不足が問題となっており、人件費の高騰が原因で廃業することもあります。

飲食店を廃業する際に必要な手続き

飲食店を廃業する際には、物件の解約や行政機関への手続きが必須です。加えて、仕入れ先への連絡や従業員に対する解雇通知も忘れずにしておきましょう。

1.物件の解約手続き

飲食店の廃業が決まったら、物件の解約手続きをします。賃貸借契約では解約予告期間が定められ、多くの事業用物件では3~6ヵ月前までの申し出が必要とされています。解約予告期間は契約内容によって異なるため、契約書を確認して早めに手続きを進めましょう。

また、物件によっては原状回復費用が発生し、厨房設備や内装の撤去に多額のコストがかかることがあります。貸主の承諾を得て、内装や設備を残したまま居抜きで造作譲渡できれば、原状回復にかかるコストを抑えられる可能性があります。

ただし、造作譲渡のための手続きも必要となるため、早めに不動産業者へ相談し、売却計画を立てておくことが大切です。

2.行政機関への手続き

飲食店の廃業には、保健所や税務署など行政機関への届出が必要です。提出先と提出書類の一覧を以下にまとめました。各手続きには提出期限もあるため、余裕を持って行動しましょう。

■保健所

廃業日から10日以内に廃業届を提出し、「飲食店営業許可書」を返納します。提出期限は地域によって異なる場合があります。

■公共職業安定所

雇用保険の適用事業所を廃止した場合は、「雇用保険適用事業所廃止届」を事業所を廃止した日の翌日から10日以内に提出します。また、従業員が雇用保険の被保険者でなくなった場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」を離職日の翌日から10日以内に提出します。離職票の交付を希望する場合は離職証明書も提出し、59歳以上の離職者については本人の希望の有無にかかわらず提出が必要です。

社会保険の適用事業所を廃止した場合は、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を事実発生から5日以内に日本年金機構へ提出します。提出時には、事業を廃止したことを確認できる書類を添付します。

■税務署

個人事業主の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を、廃業した年分の所得税の確定申告期限までに提出します。従業員がいる場合は「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を廃業日から1ヵ月以内に提出します。

■消防署

防火管理者に選任されていた場合は「防火管理者選任(解任)届出書」を提出します。期限は特に定められていませんが、廃業後すみやかに提出すると良いでしょう。

■警察署

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出していた場合は、廃業日から10日以内に廃止届出書を提出します。

3.仕入れ先や従業員への連絡

飲食店の廃業時は、仕入れ先に契約終了の連絡をし、従業員には解雇通知を行います。仕入れ先に未払い金があれば清算しておきましょう。従業員を解雇する場合は、原則として解雇日の30日前までに解雇予告をします。30日前までに予告できない場合は、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

飲食店を廃業したその後の生活はどうなる?

飲食店を廃業した後も確定申告や借金の返済、再就職など、状況に応じて対応が必要になる場合があります。

廃業した年も確定申告が必要になる場合がある

廃業した年に所得がある場合は、原則として翌年に確定申告を行います。事業が赤字であっても、青色申告では純損失を翌年以後に繰り越したり、前年に繰り戻して所得税の還付を受けたりできる場合があります。廃業したからといって確定申告が不要になるとは限りません。状況に応じて税務署や税理士に確認しましょう。

廃業後も借金の返済義務は残る

廃業しても、借金の返済義務はなくなりません。返済が難しい場合は、金融機関への相談や債務整理、自己破産などを検討します。

自己破産をすると、一定の財産は処分の対象となりますが、免責許可決定が確定すれば、税金や養育費など一部を除く債務の支払義務が免除されます。また、一定期間は信用情報の登録内容がクレジットカードやローンの審査に影響する可能性があります。ただし、就職や日常生活そのものが一律に制限されるわけではありません。

廃業後は再就職や再起などの道がある

廃業後の進路は、同じ飲食業界への再就職、異業種への転職、新たな事業への挑戦などさまざまです。飲食店経営で培った接客、スタッフ管理、仕入れ、売上管理などの経験は、その後の仕事にも活かせるでしょう。

新たな事業に挑戦する場合、自己破産などによって信用情報に影響があると、融資審査で不利になる可能性があります。ただし、日本政策金融公庫には、廃業歴などがある人の再起を支援する「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」があります。廃業時の負債整理の見込みなど一定の条件はあるものの、再起を目指す際の選択肢の一つです。

参考:日本政策金融公庫「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」

飲食店を廃業したその後を見据えて手続きを進めよう

飲食店の廃業には多くの手続きや計画が必要です。特に行政機関への届出には提出期限が設けられているものもあります。廃業後の生活や再出発も見据え、計画的に進めていきましょう。

飲食店の廃業時に物件を解約すると、原状回復費用がかかる場合がありますが、居抜きのまま引き渡す造作譲渡を選択することでコストの削減が可能です。「買取の神様」は300店舗以上の買取実績を持ち、仲介手数料不要で造作譲渡による売却のサポートを承っております。無料査定相談も行っていますので、飲食店の廃業をお考えの際はぜひ一度お問い合わせください。

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この記事を書いた人

首都圏在住・ライター歴7年。東京近郊の食べ歩きが趣味です。路地裏にあるような穴場の名店を見つけると嬉しくなります。元マスコミ勤務の経験を活かし、正確で読みやすい情報提供を心がけています。

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