飲食店の廃業手続きは何をする?必要な届出・期限を解説

「飲食店を廃業したいけれど、何から手をつければよいのか」と悩む方もいるでしょう。廃業時には、保健所や税務署への届け出、賃貸借契約の解約、従業員や取引先への連絡など、複数の手続きが必要です。この記事では、個人事業主を対象に、飲食店を廃業する際の手続きの流れや必要な書類、提出期限などを解説します。手続きの漏れを防ぎ、計画的に廃業を進めるための参考にしてください。
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飲食店の廃業手続きとは
飲食店を廃業する際は、保健所や税務署などの関係機関で所定の手続きが必要です。
飲食店を開業するときには、食品衛生法に基づく営業許可をはじめ、営業形態に応じて複数の届け出や手続きを行います。廃業時にも、営業許可に関する廃業届の提出や許可証の返却、税務署への届け出などが必要です。手続きによって提出先や期限が異なります。同じ手続きでも自治体によって扱いが違う場合があるため、確認して進めましょう。
なお、本記事では個人事業主の廃業手続きを中心に解説します。法人の場合は、解散・清算など別途必要となる手続きがあります。

飲食店の廃業手続きの流れ①関係各所への連絡・通知
ここからは、飲食店の廃業手続きの流れを紹介します。まずは金融機関や取引先、従業員などに連絡をしましょう。店舗物件が賃貸の場合は、賃貸借契約書を確認したうえで貸主や管理会社への連絡が必要です。リース契約があれば、リース会社にも連絡します。
店舗物件の管理会社などへの連絡
店舗物件を賃借している場合は、賃貸借契約書を確認し、契約で定められた方法に従って管理会社や貸主へ解約の申し入れを行います。解約予告期間は契約によって異なります。廃業を検討し始めた段階で確認し、退去までのスケジュールを立てておきましょう。
また、退去時にどの状態まで戻す必要があるかも確認が必要です。原状回復の範囲や工事の有無、明け渡し方法について、賃貸借契約書を確認したうえで管理会社や貸主と協議します。居抜き売却を検討している場合は、解約の申し入れ前に専門業者へ相談しておくとスムーズです。

金融機関への連絡
取引のある金融機関に廃業する旨を連絡しましょう。融資を受けていて債務がある場合、廃業後も支払う義務があります。個人事業主の場合、事業の借入金も個人の債務として残ります。預金などの資金があれば返済に充てます。一括返済が難しい場合などは、返済期限の延長を含め、返済条件について金融機関と相談できることもあります。自己判断せずに、必ず金融機関に連絡してください。
従業員への通知
従業員を雇っている場合は、廃業に伴う退職や解雇について通知が必要です。
従業員を解雇する場合、労働基準法では、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが定められています。予告の日数が30日に満たない場合は、不足する日数分の平均賃金を支払うことで、予告期間を短縮できます。原則としてパートやアルバイトも対象です。
解雇の予告は口頭でも行えますが、通知内容や解雇日を明確にするため、解雇予告通知書などの書面で伝えて記録を残しておきましょう。

取引先への連絡
仕入れ先など、取引している事業者にも廃業を連絡します。仕入れ先とは継続して契約していることが多く、廃業する場合の仕入れ価格や支払い条件が変わる可能性もあります。契約内容を確認し、最終発注日や納品日、未払い代金の支払時期、返品の可否などを整理しておきましょう。
リース契約している場合は、リース会社への連絡も必要です。飲食店では冷凍冷蔵庫や食洗器、ビールサーバー、おしぼりウォーマーなどをリースしている場合があります。廃業する場合はリース品の契約内容を確認したうえで、リース会社へ連絡し、返却方法や残りのリース料の扱いを確認しましょう。リース品の所有権はリース会社にあるため、勝手に譲渡や売買はできません。
居抜き売却を検討している場合は、リース契約を引き継げるかどうかも確認します。引継ぎには、リース会社の審査や承諾が必要になる場合があります。

お客様への告知
お客様にも閉店の案内を行います。閉店日が決まったら、店頭への貼り紙や手紙、メール、ホームページ、SNSなどで余裕をもって知らせましょう。

飲食店の廃業手続きの流れ②行政への届け出
続いて、飲食店の廃業に伴う行政機関への届け出を確認します。必要な手続きは、従業員の雇用状況や加入している保険、営業形態などによって異なります。提出期限が定められているものもあるため、廃業日から逆算して準備を進めましょう。
保健所
所轄の保健所へ「廃業届」を提出し、「飲食店営業許可書」を返納します。廃業届の様式や提出期限、必要書類は自治体によって異なるため、所轄の保健所に確認してください。
例えば東京都では、営業を廃止した日から10日以内に廃業届を提出し、営業許可書を添付することとされています。自治体によっては電子申請に対応している場合もあります。
書類を記入する際に営業許可番号が必要な場合は、手元の営業許可証を確認しましょう。
税務署・都道府県税事務所
税務署には、状況に応じて以下の書類を提出します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、廃業した年分の所得税の確定申告期限(通常は翌年3月15日)までに提出します。
従業員などへの給与の支払いを行っていた場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、給与支払事務所等を廃止した日から1か月以内に提出します。
青色申告の承認を受けていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、青色申告を取りやめようとする年の所得税の確定申告期限までに提出します。消費税の課税事業者は、「事業廃止届出書」を速やかに提出します。
出典:国税庁「廃業する場合」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
このほか、都道府県税事務所にも廃業に関する届け出が必要になる場合があります。書類の名称や提出期限は自治体によって異なるため、事業所を管轄する都道府県税事務所などに確認してください。
消防署
開業時に防火管理者を選任している場合は、「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を所轄の消防署へ提出します。
防火管理者の選任が必要となる条件は、店舗だけでなく建物全体の用途や収容人員などによって決まります。自店が手続きの対象か分からない場合は、所轄の消防署に確認してください。
届出書は消防署の窓口のほか、自治体や消防本部のホームページから入手できる場合があります。電子申請に対応している消防本部もあります。
警察署
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を提出している店舗は、営業を廃止した日から10日以内に「廃止届出書」を所轄の警察署に提出します。
また、風俗営業の許可を受けている店舗は、許可証に返納理由書を添えて、廃止した日から10日以内に所轄警察署を経由して公安委員会へ返納します。
必要な手続きは営業形態によって異なるため、該当する場合は所轄の警察署に確認してください。様式は各都道府県警察のホームページで入手できます(例:警視庁「廃止届出書(様式一覧)」)。
出典:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第23条・第42条・第104条」
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の適用事業所だった場合は、主に以下の書類を提出します。
- 雇用保険適用事業所廃止届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書
「雇用保険適用事業所廃止届」は、事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内に提出します。従業員が離職する場合は、雇用保険に加入していた従業員全員分の「雇用保険被保険者資格喪失届」を、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に提出します。
「雇用保険被保険者離職証明書」は、従業員が失業給付を受ける際に必要な離職票を作成するための書類で、資格喪失届とあわせて提出します。離職票の交付を希望しない従業員がいる場合は、提出を省略できることもあります。
手続きは、事業所を管轄するハローワークの窓口のほか、郵送やe-Govによる電子申請でも行えます。廃止の事実を確認できる書類などの添付が必要になる場合があるため、事前にハローワークへ確認してください。
日本年金機構(年金事務所)
健康保険・厚生年金保険の適用事業所だった場合は、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」を、適用事業所に該当しなくなった日から5日以内に提出します。従業員が加入していた場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」もあわせて提出します。提出先は、管轄の年金事務所または事務センターです。電子申請、郵送、窓口への持参に対応しています。
全喪届には、事業の廃止を確認できる書類を添付します。原則は、「雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)」のコピーです。添付できない場合は、「給与支払事務所等の廃止届」のコピーなどを添付します。必要な添付書類は状況によって異なるため、日本年金機構や管轄の年金事務所に確認してください。
出典:日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」
労働基準監督署
労働保険料は、年度当初に見込みの賃金をもとに計算した概算保険料を納付しています。廃業した場合は、年度の初日(4月1日)から廃止した日までに使用した従業員の賃金総額をもとに確定保険料を計算し、概算保険料との差額を精算します。不足があれば差額を納付し、概算保険料のほうが多い場合は、「労働保険料還付請求書」をあわせて提出して還付を受けます。
提出期限は、事業を廃止した日の翌日から起算して50日以内です。所轄の労働基準監督署や都道府県労働局などへ提出します。追加で納付する場合は、金融機関でも手続きできます。添付書類は提出先によって異なるため、事前に確認してください。
行政への届け出(まとめ)
飲食店を廃業する際に必要となる主な行政手続きを、提出先ごとにまとめました。必要な手続きは、従業員の雇用状況や営業形態、加入している保険などによって異なります。
| 提出先 | 主な書類・手続き | 提出期限 |
|---|---|---|
| 保健所 | 廃業届、飲食店営業許可書の返納 | 自治体により異なる |
| 税務署 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業した年分の所得税の確定申告期限まで |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 廃止の事実があった日から1か月以内 | |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 取りやめる年分の所得税の確定申告期限まで | |
| 事業廃止届出書 | 速やかに | |
| 都道府県税事務所など | 廃業に関する届出書 | 自治体により異なる |
| 消防署 | 防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 所轄の消防署に確認 |
| 警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業の廃止届出書 | 廃止の日から10日以内 |
| 風俗営業許可証・返納理由書 | 廃止の日から10日以内 | |
| 公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険適用事業所廃止届 | 事業所を廃止した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届など | 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内 | |
| 年金事務所・事務センター | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届 | 適用事業所に該当しなくなった日から5日以内 |
| 労働基準監督署・労働局など | 労働保険確定保険料申告書 | 事業を廃止した日の翌日から起算して50日以内 |
提出期限や必要書類は、自治体や個々の状況によって異なる場合があります。実際に手続きを行う際は、管轄する行政機関の最新情報を確認してください。
飲食店の廃業手続きの流れ③店舗の原状回復・ライフラインの解約
店舗物件に関する手続きも必要です。賃貸利用時の原状回復工事やガス・電気水道といったライフラインの解約について説明します。
店舗の原状回復工事
店舗物件を賃借している場合は、賃貸借契約の内容に沿って原状回復を行います。契約によっては、内装や設備を取り除き、スケルトン状態に戻すことなどの原状回復条件が定められています。
退去時のトラブルを防ぐためにも、賃貸借契約書を確認し、原状回復が必要な範囲や工事業者の指定の有無などを事前に把握しておきましょう。不明点があれば、工事を始める前に貸主や管理会社と協議してください。
原状回復に伴って不要になる厨房機器や備品は、処分だけではなく買取を検討する方法もあります。

ライフラインの解約
ガス・水道・電気といったライフラインは、契約している事業者へ使用停止日を連絡し、解約手続きを行います。Webや電話など手続き方法は事業者によって異なるため、契約先に確認してください。
ガスの使用停止は、ガスメーターの設置場所などによって立ち会いが必要になる場合があります。また、原状回復工事で電気や水道を使用することもあるため、工事が終わる前に停止すると作業に支障が出る可能性があります。使用停止日は、必要に応じて施工業者と相談して決めましょう。
他にも、インターネット回線や電話、後付けのテレビのアンテナなども忘れずに解約してください。
飲食店の廃業手続きを行う際によくある質問
最後に飲食店の廃業手続きに関するよくある質問に答えます。
税務署に廃業届を出さないとどうなる?
廃業届を出さなかったこと自体に罰則はありません。ただし、廃業した年に確定申告が必要な場合は、期限内に申告・納税しなければ、無申告加算税や延滞税が生じることがあります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、廃業した年分の所得税の確定申告期限までに提出します。必要な手続きを忘れていた場合は、早めに所轄の税務署へ確認しましょう。
出典:国税庁「廃業する場合」
廃業した年の確定申告は必要?
廃業した年も、1月1日から廃業日までの事業所得などを含めて、確定申告が必要になる場合があります。申告が必要かどうかは所得の金額などによって異なります。
所得税の確定申告期限は、原則として翌年3月15日です。期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税が生じることがあります。申告の要否が分からない場合は、税務署や税理士に確認しましょう。
廃業手続きにかかる費用はどれくらい?
廃業にかかる費用は、店舗の規模や契約内容、従業員の有無などによって異なります。主な費用は以下のとおりです。
- 賃貸借契約終了までの賃料
- リース料や中途解約に伴う費用
- 退去までのガス・水道・電気などの料金
- 従業員の給与や解雇予告手当など
- 労働保険料の精算で不足が生じた場合の追加納付
- 厨房機器や什器、残置物の撤去・処分費用
- 原状回復工事費
特に原状回復工事は、店舗の広さや業態、設備の内容、契約で定められた返却状態によって費用が大きく変わります。賃貸借契約書で工事範囲を確認し、見積もりを取って費用を把握しておきましょう。
居抜き売却が認められれば、原状回復や設備処分にかかる費用を抑えられる可能性があります。

飲食店の廃業手続きは、期限を確認して進めよう
飲食店を廃業する際は、保健所や税務署などへの届け出をはじめ、複数の手続きが必要です。提出期限が定められているものもあるため、必要な手続きを整理し、漏れのないよう計画的に進めましょう。
「買取の神様」では、飲食店の廃業や店舗売却に関する相談を承っています。造作や備品を残したまま居抜きで売却できれば、原状回復工事や設備処分にかかる費用を抑えられる可能性があり、造作譲渡料を得られるケースもあります。
相談・査定は無料です。廃業や店舗売却を検討している方は、お問い合わせください。
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