飲食店開業を自宅で行うには?必要な資格やメリット・デメリットを解説

飲食店開業を自宅で行うには?必要な資格やメリット・デメリットを解説

「自宅で飲食店を開業したいが、営業許可が下りるかどうか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。自宅で飲食店を開業することは、コストを抑え、リスクを最小限にしながら、自分のペースでビジネスを始めるひとつの方法です。

しかし、実際に自宅で飲食店を開くためには、いくつかの条件や資格を満たす必要があります。この記事では、自宅での飲食店開業に必要な資格や届出から、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

目次

飲食店開業を自宅で行うために

飲食店開業を自宅で行うために

 まず、自宅で飲食店を開業するための条件を事前に把握することが重要です。条件を理解せずに準備を進めると、資金不足や営業許可の取得が難しくなり、開業できない可能性があります。

食品衛生法施行規則の施設基準を確認する 

自宅で飲食店を開業する際には、食品衛生法施行規則の施設基準を満たす必要があります。この基準を満たさなければ、営業許可を取得できません。

基準の一例としては、手洗い設備に関する具体的な要件があります。手洗い設備は必要な個数を設置することに加え、洗った手指の再汚染を防ぐために自動式や足踏み式などの蛇口でなければなりません。 

ほかにも、調理場と客席の間にはスウィングドアなどを設けて明確に区切らなければならず、施設にはねずみや昆虫などの侵入を防ぐ設備を備えている必要があるなど、多岐にわたるルールが決められています。 

なお、施設基準は自治体によって異なり、飲食店の種類によって特定の基準が設けられていることもあります。飲食店開業を計画する前に、改装工事の設計図面を用意し、開業予定地の保健所で詳細を確認することが大切です。

こうした基準を満たしていないと、追加の確認作業や工事が必要になり、開店が遅れる可能性があります。事前にしっかりと準備を整えましょう。

店舗用キッチンが必要になる 

店舗用キッチンが必要になる 

自宅で飲食店を開業する場合、自宅のキッチンを店舗用として使うことはできません。飲食店として適切に運営するためには、店舗用キッチンが必要です。

たとえば、戸建ての家を利用して、1階を飲食店、2階を自宅と分けて使用するとしましょう。この場合、1階には店舗用のキッチンを、2階には自宅用のキッチンをそれぞれ設置しなければなりません。

また、店舗用キッチンには、原則として2層以上のシンクが必要です。1層目のシンクでは、調理器具や食器などの汚れを落とすために使用し、2層目のシンクでは、洗浄後にさらなる殺菌を行います。これにより、食品や器具の衛生状態を保つとともに、洗浄と殺菌の工程を分けることが可能です。 

ほかにも、店舗と自宅の間には明確な仕切りが必要です。自宅の道路に面した部分を店舗にし、奥の部分を自宅として使う場合には、専用の入り口や仕切り壁を設けるなどの改装工事が求められます。

さらに、自治体によっては、内装材や照明設備に関する細かな基準が設定されています。そのため、リフォーム工事を始める前に、必ず自治体の基準を確認し、内装工事の計画を立てることが重要です。

用途地域を確認する

自宅で飲食店を始めたいと考えている方は、用途地域を確認することが大切です。なぜなら、用途地域によっては営業許可が下りず、開業が認められないことがあるからです。

用途地域とは、都市計画法に基づき、土地を用途に応じて13種類 に分け、各地域で建てられる建物の種類や制限を決めたものを指します。地域分けにより、住宅地や商業地、工業地など、エリアごとにふさわしい街づくりが進められています。

さらに、建物のすべてが飲食店を営業できる用途地域に含まれていないと、開業が難しくなります。たとえば、建物が用途地域の境界に位置していたり、複数の用途地域にまたがっていたりする場合、条件が複雑化し、判断が難しくなることがあります。

なお、用途地域は都市計画の変更や見直しによって変わる可能があるため、注意が必要です。開業できないリスクを避けるためにも、事前に自治体に問い合わせて、最新の用途地域情報や開業に必要な条件を確認することが重要です。

自治体の担当部門に確認することで、誤解や不備を防ぎ、スムーズに開業準備を進められるでしょう。

飲食店を営業できる地域と面積等の制限

飲食店を営業できる地域と面積等の制限

どの用途地域に属しているかによって、営業の可否や規模に関する制限が異なります。

基本的に、工業専用地域以外では飲食店の営業が可能ですが、特定の用途地域では一定条件を満たす必要があります。飲食店をどのように運営するか、またどの業態で営業するかによって、適切な地域を選択することが重要です。

たとえば、食堂や喫茶店などを営業する場合、第一種および第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域、田園住居地域では、面積や規模に制限があります。仮に「第一種低層住居専用地域」に自宅がある場合、店舗兼住宅を前提として「店舗床面積50㎡以下かつ延べ床面積の半分未満 」で営業する必要があります。

一方、第一種住居地域や第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域では、制限が緩和されているため、より自由に店舗を運営することが可能です。

また、キャバレーなど接待を含めた風俗営業を行う場合は、商業地域や準工業地域が適した地域です。 さらに、自宅の位置が商業地域内などであっても、近くに学校や病院などの保全対象施設がある場合、こうした接待を行う飲食店を開業できない可能性が高くなります。

具体的には、保全対象施設から100m以内に風俗営業を行う店舗を置いてはいけないといった制限が設定されており、この距離は保全対象施設の種類によっても異なります。 接待をともなう飲食店を開業する場合は、この距離制限についても事前にしっかり確認しておくことが重要です。

自宅での飲食店開業を検討する際には、営業したい業態に応じて、該当する地域の規制を事前にしっかり確認しておきましょう。

開業資金を確認する

開業資金を確認する

自宅で飲食店を開業する際には、開業資金をしっかりと確認することが大切です。

日本政策金融公庫による2023年度の調査によると、飲食店を開業する際の費用の平均は1,027万円です。中央値は550万円で、1995年の1,000万円と比較して小額化傾向があります。また、資金調達では「金融機関等からの借り入れ」と「自己資金」が合わせて約90%を占めているのが現状です。 

費用の内訳には物件取得費、内装工事費、厨房設備費、原材料費、宣伝広告費、諸経費、運転資金が含まれます。ただし、すでに所有している物件で開業する場合は物件取得費が不要です。

ほかにも、自宅の一部屋を飲食店に改装する場合、保健所の施設基準をクリアして営業許可を取得するために内装工事費用がかかります。自宅のキッチンが飲食店の営業に適しているか、また給排水設備を木造住宅に設置できるかなど、工事の範囲によって費用は変わります。

そのため、離れがある家や、生活動線と客動線と分けられる家など、広い自宅でない限り、内装工事や設備の購入費用が多額にかかり、予算が不足する可能性も考慮する必要があるでしょう。

開業資金を見積もる際には、内装工事や設備投資の費用に加え、店舗規模による改修費用も考慮して計画することが大切です。同時に、開業後の赤字経営を見越して、開業前には固定費と変動費合計の3〜6ヵ月分  を運転資金として準備しておくとよいでしょう。

なお、自宅で飲食店を開業する際に資金が不足している場合は、資金調達を考えてみるのもひとつの方法です。事業融資を提供している金融機関から資金を借りることで、不足している開業資金を補うことが可能です。

ただし、融資を受けるには一定の審査をクリアする必要があります。金融機関によって必要書類が異なるため、資金が不足する可能性がある場合は、まずは普段利用している金融機関に相談してみるとよいでしょう。

飲食店開業に必要な資格

飲食店開業に必要な資格は、食品衛生責任者資格と防火管理者資格の2つです。ここでは、必要な2つの資格について詳しく解説します。

なお、飲食店開業に調理師免許は必須ではありません。ただし、調理師免許を持っていると、食品衛生責任者の資格を別途取得する必要がなくなります。

食品衛生責任者資格

飲食店を開業する際に必須となる資格のひとつが「食品衛生責任者」です。食品や設備の衛生管理を行うために必要であり、飲食店1店舗につき1名以上の配置が義務 付けられています。そのため、食品衛生責任者が不在の場合は営業許可を取得できません。

食品衛生責任者資格を取得するには、各都道府県の食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講する方法があります。講習会で、食品衛生法・衛生管理の方法・食品の取り扱いに関する知識や技術を学び、修了試験に合格することで取得が可能です。

なお、講習会は各自治体で開催されるため、開催日程や申し込み方法は地域によって異なります。受講期間は通常1〜3日程度で、受講費用は約1万円前後 です。開業を検討している場合、早めにスケジュールを確認し、余裕を持って受講することをおすすめします。

また、調理師や栄養士、医師免許など特定の資格を保有している方は、講習会を受けずに確認証交付を受けられます。 また、この確認証は必ずしも発行する必要はなく、該当する免許を提示することでも資格所持者であると証明できます。 

防火管理者資格

消防法では、不特定多数の利用者が出入りする建物で防火管理者の配置基準を設けていることから、飲食店を開業する際は、収容人数が30名以上 になる場合に「防火管理者」の資格が必要です。

多くの人が利用する飲食店や病院、ホテルなどでは、すべての利用者が建物の構造や消火設備の位置を把握しているわけではありません。こうした施設では、火災発生時の被害拡大を防止できるよう、防災管理業務が行える人物の配置が義務付けられているのです。

防火管理者には「甲種」と「乙種」の2種類があり、それぞれ対象となる店舗条件が異なります。甲種防火管理者はすべての建物で防火管理者となれる一方、乙種防火管理者は、以下の建物のみが対象となります。  

【乙種防火管理者の対象区分】

  • 特定用途の防火対象物(飲食店や物品販売店舗など、不特定多数の者の利用がある施設)収容人30人以上・延べ面積300平方メートル未満
  • 非特定用途の防火対象物(学校や共同住宅など、特定用途の防火対象物以外の施設)収容人50人以上・延べ面積500平方メートル未満 

ただし、収容人数には、お客様だけでなくスタッフも含まれる点に注意が必要です。収容人数が30人未満の小規模店舗の場合は、防火管理者の配置は義務付けられていませんが、消防法に基づく必要な業務を適切に管理・監督するためには、防火管理者を専従させることが推奨されます。

防火管理者になるには、一般社団法人日本防火・防災協会が主催する資格講習(甲種防火管理新規講習または乙種防火管理講習)を受講し、試験に合格する必要があります。なお、甲種防火管理者の資格を取得している場合、乙種資格は必要ありません。

飲食店開業を自宅で行うために必要な届出

飲食店開業を自宅で行うために必要な届出

前述の2つの資格は、どんな形態の飲食店であっても必要です。各種手続きや届出は、取得または提出期限が設定されているもの以外は、できるだけ早めに進めておくことが賢明です。

開業直前になると、お店の準備や仕込み、従業員との打ち合わせなどで非常に忙しくなり、届出や手続きに集中するのが難しくなることがあります。とくに、営業許可の申請は店舗の設置が完了してからでないと審査を受けられないため、計画的に進める必要があります。

そのため、全体の手続きスケジュールを組む際には、営業許可申請が最後になるように計画し、余裕を持って開業準備に集中できるようにしておくとよいでしょう。

飲食店営業許可

飲食店営業許可

 自宅で飲食店を開業するには、食品衛生法に基づき、公衆衛生に大きな影響を与える32業種 について、都道府県知事の許可を得ることが求められます。

許可を取得するためには、以下の手順を踏むことが必要です。

  • 保健所に問い合わせる
  • 必要書類を揃える
  • 営業許可申請を提出する
  • 検査を受ける
  • 営業許可が発行される

検査で問題がなければ、営業許可が発行されます。許可が下りたら、正式に店舗の営業を開始できます。地域によって手続きや必要書類が異なることがあるため、事前に保健所へ確認しましょう。

防火管理者資格と防火・防災管理者選任(解任)届出書 

防火管理者資格を取得した後は「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を消防署に提出しなくてはいけません。防火・防災管理者選任(解任)届出書は、防火管理者を新たに選任したり解任したりする際に提出するもので、適切な手続きを経て防火管理者として認定されます。

防火管理者の主な業務には、消火器などの消防設備の点検や、火災時の避難ルートを明示した消防計画の作成などが含まれます。 防火管理者に選任された者は、業務を通じて、店舗の火災リスクを最小限に抑えることが求められると覚えておきましょう。

開業届・税務書類

自宅で飲食店を開業したら、開業届や各種税務書類を税務署へ提出しましょう。開業届とは、正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業開始から1ヵ月以内に税務署窓口に持参するか、郵送で提出しなくてはいけません。

開業届を提出することで、屋号入りの取引口座を開設できたり、税制上の優遇が多い青色申告の適用を受けられたりできるようになります。

そのほか、必要に応じて、以下の税務書類を提出します。

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出手続き
  • 給与支払事務所などの開設届出書
  • 事業開始等申告書
  • 源泉所得税の納期の特例に関する申告書 など

税務書類の作成は複雑で、専門的な知識が求められることも少なくありません。不安や疑問点がある場合は、早めに税理士に相談しましょう。

飲食店開業を自宅で行うメリット・デメリットは?

 自宅で飲食店を開業する際には、単に業態を選ぶだけでなく、メリットとデメリットもよく理解しておくことが重要です。課題に対する具体的な対策を講じることで、集客や売上の向上につなげられるでしょう。

メリット1.ライフワークバランスをとりやすい

自宅で飲食店を開業することで、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能になります。たとえば、家族の予定やプライベートの時間に合わせて営業日や営業時間を決められるため、生活全体のバランスを取りやすくなります。

通勤も不要なため、通勤にかかる時間を趣味や家事、またはビジネスの勉強に使えるだけでなく、日常生活の効率が大幅に向上します。

また、自宅での飲食店経営は、サラリーマンとして働きながら副業を行う際にも便利です。たとえば、平日は本業に専念し、週末だけ飲食店をオープンすることで、本業と副業をうまく両立させることも可能です。

店舗にいる時間を自由に管理できるため、仕事の合間に休息や家事を効率よくこなせるだけでなく、プライベートの時間を大切にできるでしょう。

メリット2.リスクを抑えられる

自宅で飲食店を開業する際のメリットのひとつは、リスクを大幅に軽減できる点です。

たとえば、テナントの改装費用として数十万円から数百万円が必要になるところ、自宅での開業ではその費用が抑えられ、初期投資を大幅に少なくすることが可能です。また、自宅での開業では追加の家賃が発生しないため、運営コストをさらに低く保てます。

初期投資を抑えつつ、事業がうまくいかなかった場合のリスクを大幅に軽減しながら開業できるでしょう。

メリット3.独立した店舗開業に向けた練習になる

自宅での飲食店開業は、将来的に実店舗を持ちたいと考えている方にとって、理想的な練習の場となります。

自宅を練習台として利用することで、店舗経営の経験やノウハウを少しずつ習得できます。たとえば、メニューの開発や品質管理、サービスの提供方法など、実店舗運営に必要なスキルを現実の業務を通じて学べるでしょう。

また、自宅での開業では、限られたリソースのなかでマーケティング活動を行い、地域の人々に自店舗を知ってもらうための戦略も考える必要があります。これにより、マーケティングのスキルを実践的に磨けるため、将来の実店舗開業時には経験が大いに役立つでしょう。

仮に自宅での飲食店が成功すれば、その収益と経験をもとに、より広いスペースや設備を備えた実店舗の開業が可能になります。リスクを抑えつつ、確実にスキルと知識を積み重ねるための最初の一歩として非常に有効です。

デメリット1.ご近所トラブルに注意が必要

デメリット1.ご近所トラブルに注意が必要

自宅を飲食店として使う際には、近隣住民とのトラブルに気をつける必要があります。飲食店の営業中に発生する調理の匂いや煙、お客様の会話などが原因で、近所から苦情が起こる可能性があります。

たとえば、調理中の煙や臭いが外に漏れ出ると、近隣住民に不快感を与え、苦情の原因になります。また、大きな音や振動も問題です。問題を避けるためには、排気口の位置に配慮したり、音を遮る防音対策を講じたりすることが重要です。

さらに、飲食店では害虫が集まりやすくなります。衛生管理を徹底しないと、近隣住民からの苦情や「不衛生」という噂が立ち、客足に影響を与える可能性があります。

こうしたトラブルが積み重なると、店舗の評判が下がり、最終的には営業停止を余儀なくされることも考えられるでしょう。リスクを最小限に抑えるためには、清潔を保ち、騒音や臭い対策を徹底し、居住スペースと店舗スペースの境界を明確にすることが大切です。

デメリット2.セキュリティやプライバシーの問題

自宅で飲食店を開業する場合、セキュリティやプライバシーの管理が重要な課題となります。まず、自宅を飲食店として利用することで、不特定多数の人が敷地内を出入りするようになり、セキュリティリスクも増します。

客を装った泥棒が居住空間に侵入するおそれもあるため、居住部分と店舗部分をしっかりと分け、外部からの侵入を防ぐためのセキュリティシステムを整備することが重要です。

また、自宅を店舗として使うと、プライベートとビジネスの境界が曖昧になります。家族がいる場合、店舗の運営によって家庭内の静かな時間が奪われかねません。厨房の音や香りが家族の生活空間に影響を与える可能性があるため、家族全員が快適に過ごせるよう配慮が必要です。

デメリット3.スペースに限りがある

デメリット3.スペースに限りがある

自宅のキッチンやダイニングエリアは、通常の飲食店よりも小さく、調理や接客に必要なスペースが限られています。そのため、大規模なメニューや多くの席数を提供することが難しく、メニューの選定やサービスの規模に制約が生じてしまうでしょう。

また、住宅街に位置する場合、飲食店の場所が目立ちにくく、外からの集客が難しくなる可能性があります。たとえば、閑静な住宅街であれば、駅や主要な通りから遠く、駐車場も限られています。そのため、アクセスの面で不便を感じるお客様も多いでしょう。

地元の近隣住民をターゲットにする場合でも、飲食店の業種によっては地域住民の利用が少ない可能性もあります。地元以外の集客を図るには、WebやSNSなどのオンライン手段に依存することになるでしょう。

限られたスペースや集客の難しさを克服するためには、店舗のレイアウトやマーケティング戦略を工夫することが必要です。

自宅での開業が難しい場合は?

 自宅での開業が難しいと感じた場合は、別の場所での開業を検討するか、物件の改装を行うなどの対策を講じることが必要です。実際、自宅での飲食店開業には、建物の要件を満たすうえでさまざまな課題があるのも事実です。

飲食店開業に理想的な住宅は、以下のように自宅と店舗との区分が明確な家です。

  • 離れなどの独立した建物があり、自宅との動線が完全に分離できる
  • もともと店舗経営経験のある家で、保健所の許可を得るために必要な設備が整っている
  • 玄関と勝手口が分かれており、客と家族の動線が分かれている
  • 生活動線と客動線が明確に分かれる間取りになっている など

たとえば、1階を飲食店、2階を自宅とする上下分離型であれば、店舗用の玄関と自宅用の玄関を別々に設けることで、お客様と家族の動線を完全に分離できます。一方、自宅が平屋の場合は道路に面した部分を店舗スペースとし、奥側を自宅スペースとするなど工夫して動線を分離しましょう。

しかし、マンションのように面積が小さく、食品衛生法に則った改装工事も難しい住居となれば、自宅での飲食店開業は現実的とはいえません。戸建住宅であっても、平均的な住宅より広大な面積を有するケースでない限り、さまざまな要件を満たすことは困難といえます。

このように、自宅での飲食店開業にはさまざまな制約があり、物件の条件によっては非常に難しい場合もあります。自宅での開業が難しいと感じた場合は、別の場所での開業を検討するか、物件の改装を行うなどの対策を講じることが必要です。

飲食店を開業するなら居抜き物件がおすすめ

飲食店開業には、居抜き物件がおすすめです。居抜き物件は、前の店舗の設備や内装がそのまま残っているため、初期コストを大幅に削減できます。新たに高額な設備を購入する必要がなく、リフォーム費用も抑えられるので、資金を効率的に利用できるでしょう。

また、既存の設備をそのまま活用できるため、開業準備が迅速に進みます。さらに、前の店舗の営業実績や周辺の飲食店の状況がわかるため、ターゲット市場を理解しやすく、自店の戦略を立てやすくなります。契約後すぐに利用可能なことが多いので、スムーズなスタートが可能です。

ただし、設備の状態やブランドイメージの影響、内装のカスタマイズ制限などのデメリットも考慮する必要があります。信頼できる不動産業者を探し、最適な物件を見つけることが成功のカギとなるでしょう。

「居抜きの神様」では、市場に出回っていない飲食店の居抜き物件を多数取り揃えております。スムーズに飲食店を開業したい方は、お気軽にご相談ください。

比較的初期費用を抑えられる営業形態のひとつに、ゴーストレストランが挙げられます。しかし一方で「ゴーストレストランはやばい」との噂があるのも事実です。こちらの記事では、ゴーストレストランがやばいといわれる理由や事例などを紹介しているため、ぜひご覧ください。 

まとめ

まとめ

自宅での飲食店開業は、コストを抑えながら実店舗を持つための方法のひとつです。しかし、法律による用途地域の制限や食品衛生法の施設基準のクリアが必要なため、要件をしっかりと理解し事前に準備することで、スムーズな飲食店開業ができるでしょう。

しかし、自宅での飲食店開業には、さまざまな理由からハードルが高い側面もあります。とくに、施設基準に関しては一般住宅の設備では対応できないことが多く、大規模な改装工事が必要となるケースもあるでしょう。

こうした場合は、居抜き物件を選ぶことで初期コストを大幅に削減し、開業準備を効率化できます。居抜き物件は、既存の厨房設備や内装をそのまま活用できるため、新たな設備投資やリフォーム費用を抑えられる点が強みです。

「居抜きの神様」では、さまざまなエリアで飲食店向け居抜き物件を取り扱っており、未公開の物件情報も多数提供しています。業態に適した物件を見つけやすく、開業準備を迅速に進められるでしょう。開業サポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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居抜き物件のことなら「居抜きの神様」に任せるのじゃ

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