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飲食店の開業に必要となる防火管理者について!30人未満は不要?

飲食店を開業するにあたり、必要となる資格の一つに「防火管理者」があります。食品を扱う飲食店においては、一般家庭よりも多くの火を取り扱うため、火災のリスクは高まります。店舗を利用するお客さんの安全を守るためには重要な資格といえます。

そこで今回は、飲食店の開業に必要な防火管理者について解説します。防火管理者の主な業務内容や資格取得に必要な講習の概要についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

飲食店に必要な防火管理者とは?

火災などの防火管理に必要となる計画や業務をする責任者・管理者のことを防火管理者といいます。防火管理とは、火災などの発生を未然に防ぐとともに、万が一火災が発生した場合、被害を最小限にとどめるための対策を立てて、それを実行することです。

防火管理者が必要な飲食店の条件としては、防火対象物全体の収容人数が30人以上の建物になります。防火対象物とは、建築物や工作物など、火災予防の対象となるものを指し、消防設備を設置しなければいけない建物のことをいいます。

役割としては、日々の火気設備や避難ルートの管理、消防設備の維持などの消防計画を作成します。また、万が一火災が発生した場合、被害を最小限にとどめるための、消火訓練や避難訓練などを実施することです。

また、東京消防庁は防火管理者の要件として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた、管理的または監督的な立場にある人と定めています。

火災は人命にも関わり、被害が甚大になる恐れもあることから、アルバイトやパートスタッフという立場ではなく、店舗に常駐する社員や店長、オーナーなどの立場にある人が管理者になる必要があるのです。

飲食店の収容人数が30人未満なら必要ない?

建物の収容人数が30人未満であれば防火管理者の選任は必要ありません。ただし、30人はお客様だけでなく、従業員も人数に含まれますので間違えないよう注意が必要です。また、テナントとして出店する場合は、30人未満でも「乙種」または「甲種」の防火管理者が必要です。

甲種は、用途や規模、収容人数に関わらず、すべての防火対象物で防火管理者になることができます。一方、乙種は防火対象物が小さい規模のものに限定されてしまいます。

30人以上の場合、建物の延床(のべゆか)面積が300㎡未満であれば「乙種防火管理者」でも選任できますが、300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」を選任しなければなりません。

飲食店に必要な防火管理者になるための資格

防火管理者になるためには、飲食店の規模により「甲種」または「乙種」の資格が必要です。ここでは防火管理者になるための資格の条件について解説します。

甲種防火管理者

甲種防火管理者は、すべての施設で防火管理者になることができ、乙種防火管理者を兼ねることもできます。建物全体の収容人数は、特定防火対象物に該当する場合は30人以上、非特定防火対象物の場合は、50人以上となります。

建物の延べ面積に関しては、飲食店・ホテル・病院などの不特定多数の者が出入りする特定用途であれば、300㎡以上。共同住宅・学校・工場・事務所など、特定の者しか出入りしない非特定用途であれば500㎡となります。

乙種防火管理者

乙種防火管理は、比較的小さい規模の建物に対しての防火管理者になります。建物全体の収容人数は、特定防火対象物に該当する場合は、30人以上、非特定防火対象物の場合は、50人以上と、収容人数に関しては甲種防火管理者と同じです。

異なる点としては、延べ床面積になります。不特定多数の者が出入りする特定用途では、300㎡未満だけに限られます。また、非特定用途に関しても500㎡までとなります。

【飲食店】防火管理者の主な業務 

ここでは、飲食店に必要な防火管理者の具体的な業務の内容に関して解説します。

消防計画の作成と届出

防火管理業務のなかでもとくに重要なのが、消防計画の作成です。消防計画は事業所のある地域を管轄する消防署へ提出も必要となります。

消防計画を定める事項としては、消防用設備などの点検や整備に関することや、避難施設の維持管理や案内、火災が発生した場合の消火活動や通報連絡・誘導に関することの記載が必要となります。また、防火上必要な教育や避難訓練の実施計画についても求められます。

消防用設備の整備と点検

消防用設備などの法定点検や自主点検を実施する内容になります。火災報知器や消化器、避難設備、誘導灯の点検や設置場所の確認になります。法定点検の実施時期には決まりがあり、機器点検は6ヵ月ごと、総合点検は年一回です。

総合点検後は、点検の結果を管轄の消防署へ報告しなければなりません。点検の結果、基準に適合していると判断された場合には、点検済みの「防火基準点検済証」の表示を付けることができます。

定期的な消火・通報・避難訓練

火災や地震などの災害発生時は、人的・物的被害を最小限にするため、消防隊への通報連絡や初期消火、避難誘導を適切かつ迅速に行うための訓練を実施します。

消防や避難訓練は、特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は消防計画に定めた回数を実施する必要があります。回数としては年1回が目安です。通報訓練に関しては、消防計画に定めた回数になります。訓練を実施する際は、消防署へ消防訓練実施計画(結果)の提出が必要です。

火器の使用・取り扱いに関する監督

かまどやコンロなどの電気設備、ストーブなど火を使用する機器、発火の恐れのある機器に対して、火元点検や出火防止策、修理・清掃などを実施・管理する火元責任者のことです。

定めた規定に違反した場合は「火気の使用又は取扱いに関する監督不適(消防法第8条第1項)」として、消防関係法令の違反となってしまうため注意が必要です。

収容人数の管理

事業所の人数が、収容人数を超えないように管理することです。収容人数は、従業員を含めた人数となります。

防火管理者資格の講習概要

防火管理の講習は「都道府県知事」「市町村の消防署」「日本防火・防災協会」のいずれかが行い、講習終了資格は全国共通です。

講習種別や講習時間、内容は以下のとおりです。

<講習種別>

防火管理講習には3種類の講習があります。

  • 甲種防火管理新規講習
  • 乙種防火管理講習
  • 甲種防火管理再講習

甲種は、新規講習終了後、5年ごとに再講習を受講しなければなりませんので、忘れずに受講するようにしましょう。

<講習時間・講習内容>

甲種新規講習では「防火管理制度」「消防計画や自衛消防活動」「防火管理台帳の活用」「消防用設備などの取り扱いの実技」などを学びます。講習時間は10時間程度で2日間に渡る講習となります。

乙種講習は、上記の講習の中でも基礎的な知識や技能を習得します。講習時間は5時間程度で1日の講習です。

甲種再講習は、直近5年間の防火管理に関する法令改正や、火災事例などの研究についての内容となります。講習時間は2時間程度で半日講習となります。

<受講料>

受講料は開催する団体などによって異なります。目安として甲種・乙種は4,000〜8,000円、甲種の再講習は3,000〜7,000円になります。受講料はテキスト、修了証、そのほかの諸経費を含んだ金額です。

防火管理者の資格を取得した後にすること

講習を受講、修了証をもらっただけでは資格を取得したことになりません。講習終了後は、管轄の消防署に届け出をしてはじめて資格の取得となります。修了証をもらって安心して届け出を出し忘れのないように注意しましょう。

店舗のある地域の消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」を提出します。同じタイミングで「消防計画作成届出書」を提出するのが一般的です。

すでに防火管理者が選任されていて、異動や退職などで変更となる場合は、同じ書式で選任者変更の手続きが必要です。各種提出書類に関しては、東京消防庁のホームページから入手可能です。

防火管理者について理解を深めたら次は、飲食店を開業するときに必要な厨房設備について解説します。注意点も一緒に解説していますので、合わせてご覧ください。

まとめ

飲食店の開業に必要となる「防火管理者」の資格は、お客様や従業員の人命にかかわるとても重要な資格です。店舗の収容人数30人以上、延べ床面積300㎡以上の建物では甲種防火管理者、30人未満の小さな店舗でも乙種防災管理者の選任が必要となります。

防災管理者の資格は講習を受講すれば誰でも取得はできますが、講習終了後は管轄の消防署へ届けてはじめて資格を取得することになります。開業時の忙しさで届け出を忘れがちですが、届け出をしないと開店できないため注意が必要です。

居抜きの神様では、開業にかかる煩雑な手続きなどのサポートが可能です。さらに、店舗運営相談など開店前、開店後に関わらず対応いたします。

お客様に安全に利用してもらうためにも、居抜きの神様のサポートを活用しながら、正しい防火管理の正しい知識を身に着けて開業に備えてください。

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居抜き物件のことなら「居抜きの神様」に任せるのじゃ

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