バーは風営法の対象になる?違反しないためのポイントを解説!

バーは風営法の対象になる?違反しないためのポイントを解説!

バーを経営したい方にとって、風営法への対応は避けて通れない重要な課題です。深夜営業や店舗の内装、接客スタイルなどさまざまな要素が規制の対象となるため、事前に準備する必要があります。

この記事では、バー経営における風営法の基礎知識から許可申請の手続き、さらには違反を防ぐためのポイントまでを詳しく解説していきます。今から開業の準備を進める方は、ぜひ参考にしてください。

目次

バーは風営法の対象になる?

バーは風営法の対象になる?

飲食店のなかでも、バーは風営法の対象となりやすいです。深夜に営業する場合はもちろん、店内の照明や設備、お客様との接し方によっても規制の対象となる可能性があります。

たとえば、カウンター席でお客様と会話を楽しむスタイルのバーや、ダーツなどの遊戯設備を備えたバー、ライブパフォーマンスを行うバーなど、その営業形態によって適用される規制の内容が異なります。開業を検討される際は、どのような規制が適用されるのかを事前に確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

そもそも風営法とは?

そもそも風営法とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、健全な社会環境の維持と青少年の保護を目的とした法律です。

一般的に風営法というと、アダルト関連の店舗を想像される方が多いかもしれません。しかし、実際には酒類を提供する飲食店なども規制の対象となることがあり、バーの開業を考える際には必ず確認が必要です。

風営法が規制する営業形態は、大きく4つに分類されます。第一に「風俗営業」で、接待をともなう飲食店や遊技場などが該当します。第二に「特定遊興飲食店営業」で、深夜にライブやダーツなどの遊興をともなう営業が対象です。

第三に「深夜酒類提供飲食店営業」は、深夜に酒類を提供する営業が該当します。そして第四に「性風俗関連特殊営業」があります。

バーを経営する場合、とくに注意が必要なのは最初の三つの分類です。無許可での営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられているため、開業前にきちんと手続きを行いましょう。

バーに適用される風営法の種類

バーに適用される風営法の種類

バーの営業形態によって、必要となる風営法上の許可や届出は異なります。接待の有無や遊興設備の設置など、お店のコンセプトに応じて適切な許可を選択する必要があります。

1号風俗営業許可

1号風俗営業許可は、スタッフが客席で一緒にお酒を飲んだり会話を楽しんだりする「接待行為」を行うバーに必要な許可です。

最大の特徴は、従業員がお客様の席に同席して接客ができる点です。一方で、営業時間は深夜0時までに制限され、住宅地での出店は原則として認められません。

開業の際は、管轄の警察署への申請が必要です。スナックやラウンジなど、接客スタッフとの会話を重視する形態のバーを検討している場合は、この許可の取得が必須となります。

2号風俗営業許可

2号風俗営業許可は、店内の照明を暗く設定して営業するバーに必要な許可です。具体的には、店内の明るさが映画館を上映中程度(10ルクス以下)の場合が対象となります。

バーでは雰囲気作りのために照明を落としたいケースが多く、一定以上に暗い照明での営業にはこの許可が必要です。

開業時には管轄の警察署への申請が必要となります。内装工事を始める前に、照明の明るさについて専門家に相談し、規制基準をしっかりと確認しておきましょう。

3号風俗営業許可

3号風俗営業許可は、外から見えにくい小さな個室を設けて営業するバーに必要となる許可です。具体的には、客席が5㎡以下で、かつ周囲から見通しにくい個室がある場合が対象となります。

たとえば、完全個室のVIPルームや仕切りで区切られた半個室のスペースなどを設置する際に、この許可が必要です。開業時には、管轄の警察署へ申請しましょう。

店舗を設計する段階から個室の広さや見通しについて基準を確認し、適切な空間づくりを心がけましょう。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可は、深夜0時以降も遊興をともなう営業を行うバーやクラブに必要な許可です。ここでいう「遊興」とは、ダンスフロアでの踊りやライブパフォーマンスなどの遊戯設備の提供を指します。

この許可があれば、深夜以降も音楽やダンスなどのエンターテインメントを提供しながらお酒を出せます。

開業時には、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会への申請が必要です。スポーツバーなどの開業を検討している場合は、この許可を取得しておきましょう。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業は、深夜にお酒を提供する飲食店に必要な届出制度です。通常のバー営業で最も関係の深い制度といえます。

この届出は許可制ではなく届出制となっており、営業所の基本情報(経営者の氏名・住所、店舗名・所在地、店舗の構造・設備の概要など)を管轄の公安委員会に提出する必要があります。

届出のない状態での深夜営業は50万円以下の罰金の対象となるため、必ず手続きを行いましょう。

風営法違反にならないためのポイントは?

風営法違反にならないためのポイントは?

バー経営において風営法の規制対象とならないためには、営業形態の工夫が重要です。基準に配慮した運営を心がけることで、許可を申請する必要がなくなる場合があります。

接待行為をしない

風営法の規制対象とならないためには「接待」と判断される行為を避けることが重要です。「接待」とは、スタッフが客席に同席してお酒を注いだり、カラオケで一緒に歌ったりするなど、お客様の歓興を促す行為を指します。

具体的に注意すべきポイントは、スタッフの人数です。たとえば、20席程度の店舗に10人ものスタッフがいるような状況は、接待を目的としているとみなされる可能性があります。

一般的なバーとしてはカウンター越しの接客を基本とし、席の案内や注文の受付、ドリンクの提供など、通常の飲食店と同様のサービスに留めましょう。これにより、1号営業の許可が不要となります。

照明を暗くしすぎない

照明を暗くしすぎない

照明を暗くしすぎると風営法の「低照度飲食店」として規制対象となってしまいます。具体的には、店内の照度が10ルクス以下になると2号営業の許可が必要です。

落ち着いた雰囲気を演出したい気持ちは理解できますが、照明計画は慎重に検討する必要があります。間接照明を効果的に使用したり、スポット照明でアクセントを付けたりすることで、魅力的な空間を演出しましょう。

一定の区画を確保する

一定の区画を確保する

3号営業の許可を必要としないためには、客席が互いに見通せる構造にするか、個室を設ける場合は5㎡以上の広さを確保する必要があります。

注意すべき点は、完全な個室だけでなく、パーテーションなどで仕切られたスペースも「区画」とみなされることです。たとえば、ボックス席をカーテンで仕切る場合や、衝立で半個室的な空間を作る場合も、その広さが5㎡以下だと規制対象となってしまいます。

プライバシーに配慮した空間作りは大切ですが、余裕を持った設計が必要です。テーブル間の距離を適切に確保し、ゆとりのある空間設計を心がけましょう。

各種申請を行う

各種申請を行う

風営法の規制をできるだけ避けた営業形態を目指すことは大切ですが、バーを経営する以上、深夜の酒類提供は避けられない要素となります。

多くのバーでは「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が最低限必要となります。また、ライブやダーツなどの遊興設備を設ける場合は「特定遊興飲食店営業許可」の取得を検討しなければいけません。

営業内容が風営法の対象となるかどうか判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。また、バー向けの居抜き物件を扱う不動産会社に相談すれば、前テナントの営業形態や許認可の状況など、参考になる情報が得られる場合もあります。

こちらの記事では、バーの開業について必要な準備や流れを解説しています。資格や届出一覧についても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

バーの開業において、風営法への対応は避けて通れない重要な課題です。営業時間や接客スタイル、店内の照明、個室の設計などさまざまな要素が規制の対象となります。

そのため、開業前の準備段階から必要な許可や届出を把握し、適切に対応することが大切です。とくに物件選びの段階では、風営法の規制を考慮することが重要です。

居抜きの神様では、バーの開業に最適な居抜き物件を豊富に取り揃えています。内装や設備が整った居抜き物件なら、新規出店と比べて大幅なコスト削減が可能です。

長年の経験を活かし、バー開業に関するさまざまなご相談にも対応させていただきます。理想のバー開業に向けて、まずは当社ウェブサイトから物件情報をご覧ください。

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居抜き物件のことなら「居抜きの神様」に任せるのじゃ

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