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飲食店開業に必要な資格と届け出は?あると役立つ資格も紹介

2023.10.02

飲食店を開業するとき必要な届出は?」

飲食店の開業を検討していくなかで、具体的に何を届け出なければならないか分からない方もいるのではないでしょうか。

店舗を構える物件探しや提供するメニューの開発など、飲食店を経営するためには、さまざまな準備が必要です。そのなかには、保健所や消防署で申請が必要なものもあり、どのように進めていけばよいのかわからないこともあるでしょう。

そこで今回は、飲食店の開業に必要な資格と取得方法、届け出について詳しく解説します。また、飲食店を経営していくうえで持っていると役立つ資格についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

目次

飲食店開業に必要な資格と取得方法

飲食店を開業するためには、食品衛生責任者と防火管理者の資格が必要です。この2つの資格を取得しないと、飲食店の開業はできないため、資格の具体的な内容と取得方法を詳しく解説します。

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは、飲食店の衛生管理を担当する人のことです。開業するには、店舗を管轄する保健所から、飲食店営業許可をもらう必要があります。その際に、食品衛生責任者の届け出が必要です。

飲食店にひとりは必ず必要で、食品衛生責任者になるには、講習を受けなければなりません。

取得方法

食品衛生責任者は、各都道府県が開催する講習会に参加する必要があります。講習は公衆衛生学や食品衛生学など、3科目合計6時間の受講が必要で、受講料はおよそ1万円程度です。 また、食品衛生監視員や食品衛生管理者の資格要件を満たしている人と、衛生関係法規に関する資格を持っている人は、受講が免除されます。

資格取得後は、保健所にて飲食店の営業許可申請を行う必要があります。その際に、食品衛生責任者手帳を提示するため、遅くとも開業3か月前までには、取得しておくとよいでしょう。

防火管理者

防火管理者とは、多くの人が利用する建物から、火災による被害を防止することを目的とした責任者です。また、防火管理に関する消防計画の作成や防火管理に必要な業務を、計画的に実施することも求められます。

飲食店に関しては「収容人数が30人以上」の場合に必要となります。また、収容人数は従業員も含めた人数となるため、注意が必要です。

取得方法

防火管理者の資格には「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類があります。甲種防火管理者は「収容人数30人以上かつ延べ面積300㎡」の建物が対象です。乙種防火管理者は「収容人30人以上かつ延べ面積300㎡未満」の建物が対象です。

甲種防火管理者講習の講習時間は、およそ10時間で2日間にわたって行われます。講習内容は、防火管理の意義及び制度や火気管理、施設・設備の維持管理などです。

乙種防火管理者講習の講習時間はおよそ5時間で、1日で講習が完了します。講習内容は甲種の内容のうち、基礎的な知識と技能について学びます。

飲食店開業に必要な届け出

飲食店を開業する際に、必要な届け出を詳しく解説します。必ず必要な手続きなので、忘れずに対応しましょう。

飲食店営業許可

飲食店営業許可は、飲食店を開業するために必要なものです。保健所にて飲食店営業許可を取得することによって、飲食店での料理の提供や午前0時まで酒類の提供ができます。

飲食店営業許可は、店舗の場所や設備についての許可です。そのため、店舗のオーナーが交代した場合でも、届出を出すことで営業許可が引き継げます。

消防管理者選任届

飲食店では、防火管理者もしくは、防災管理者を選定して、防火・防災に関わる管理業務を行わなければなりません。管理者を選定したあとは、管轄の消防署へ防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出します。

届出書は「消防署保管用」と「事業者様保管用」の2種類を用意したうえで、手続きを行います。窓口や郵送での提出のほかに、電子申請にも対応している場合もあるため、忙しい人でも申請可能です。

 個人事業の開業届出

開業届は、開業から1か月以内の提出が望ましいですが、1か月を過ぎても、とくにペナルティはありません。開業届の用紙は、各都道府県の税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

また、会計ソフトを利用すると、パソコン上で開業届を作成し、印刷もできるため、税務署は提出するときに行くだけで済みます。

営業内容次第で必要になる届け出

飲食店の業態によって、必要な届け出が異なります。必要な届け出について、詳しく解説しているため、開業を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

酒類提供飲食店営業開始届出

バーやスナック、居酒屋など、0時から6時までの深夜帯で酒類を提供する飲食店においては、警察署への届け出が必要です。

届け出の際に必要な書類は、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書と営業の方法を記載した書類、営業所の平面図です。また、個人での経営の場合は、本籍入りの住民票も必要となります。法人は定款、登記事項証明書及び役員に係る本籍入りの住民票が必要です。

菓子製造許可申請

菓子製造許可申請は、パンやケーキなどの菓子類を製造・販売を行う際に必要で、管轄の保健所にて申請をします。菓子類の持ち帰りだけでなく、イートインなど、店内での飲食が発生する場合、飲食店営業許可もあわせて取得が必要です。

菓子製造許可の取得には、共通基準と特定基準の2つを満たしておく必要があります。それぞれの基準は、自治体によって異なるため、あらかじめ確認をしておきましょう。

風俗営業許可申請

スナックや料亭など、お客さんに対して、お酌や隣に座って会話をするなどの接待行為を行う飲食店は「風俗営業許可申請」が必要です。

風俗営業許可を取得するには、人・場所・設備の3つの条件を満たす必要があります。申請に必要な書類は、管轄の警察署のホームページから入手可能です。申請からおよそ55日以内に、許可証が交付されます。許可が下りるまでは、営業を始められないため注意が必要です。

持っていると役立つ資格

飲食店を経営するうえで、持っていると役立つ資格について解説します。

調理師免許

調理師免許とは、食や調理技術に関する知識を持っていることを証明する資格です。食に関する知識には、栄養や衛生に関する内容も含まれています。そのため、調理師免許を持っていると、雇用主やお客様からの信頼を得られやすいでしょう。

調理師免許を取得する方法は、2種類あります。専門学校に通って資格取得を目指す方法と、

飲食店で2年以上の実務経験を積んだうえで試験を受けて取得する方法です。

ソムリエ

ソムリエとは、ワインをはじめとした、飲み物の紹介や啓蒙活動を行うスペシャリストです。飲み物に関する説明だけでなく、食に関する専門的な知識のほかに、テイスティング能力を持っている点も特徴です。

資格取得には「日本ソムリエ協会認定資格」と「全日本ソムリエ連盟認定資格」のいずれかに合格することが条件です。試験は第1次試験から第3次試験まであります。第1次試験では、コンピューターを使用したCBT方式が用いられ、第3次試験では実技試験が用意されています。

フードコーディネーター

日本フードコーディネーター協会認定の民間資格で、資格を保有している人は、食に関するさまざまな分野で活躍できます。フードコーディネーターを取得するには、大学や専門学校に通い、卒業と同時に取得するか、試験を受けて取得するかの2種類です。

試験を受けて取得する場合、3級から1級まで設定されています。3級はマークシート方式のみですが、1級では書類審査のほかにプレゼンテーションと面接が用意されています。

飲食店の開業には、店舗の用意と内装工事が必要です。飲食店の内装工事にかかる費用やコストダウンのポイントについて、こちらで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。 

まとめ

今回は、飲食店開業に必要な資格や届け出などについて解説しました。飲食店を始めるには「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格を持っている必要があり、それぞれ講習を受けて取得します。

飲食店の業態によって、必要な届け出もあります。業態に合わせて必要な資格を取得したり、届出を行ったりする必要があります。

「居抜きの神様」では、飲食店を構える物件を探している人向けに、居抜き物件の情報を掲載しています。業態やエリアなどから物件探しが可能で、市場に出回っていない物件も取り扱っています。

最新の店舗情報をどこよりも早く掲載しているので、飲食店の物件探しをしている人はぜひご利用ください。

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居抜き物件のことなら「居抜きの神様」に任せるのじゃ

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