飲食店開業に必要な保健所の「営業許可証」とは?届出方法を紹介

飲食店開業に必要な保健所の「営業許可証」とは?届出方法を紹介

飲食店を開業するためには「営業許可証」の取得が必要です。そもそも「営業許可証」とはどのようなものなのでしょうか。また「営業許可証」を取得するためには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。

本記事では、飲食店営業許可の概要や手続きの流れ、必要な書類・資格について解説します。また、検査をクリアするポイントなどについても紹介します。これから飲食店の開業をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

飲食店開業には保健所の営業許可が必要

飲食店を開業する際には、まず保健所からの営業許可を取得することが必要です。なお、開業手続きについては、店舗の業態や提供するメニューの内容によって異なる場合があるため、どのような料理を提供するのか、どのような方法で調理・提供するのか、さらには営業する時間帯について具体的に計画を立てた上で、手続きを進める必要があります。

ここでは、飲食店営業許可の概要や、保健所から営業許可を取得するために必要な書類や手続きについて解説します。

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可証を保健所から交付されることで、初めて店舗で調理した料理を提供したり、午前0時までの時間帯に酒類を提供したりすることが可能です。

複数の場所で店舗を開業する予定がある場合は、店舗ごとに個別に申請を行う必要があります。また、飲食店営業許可は特定の場所と設備に対して発行されるため、経営者が交代した場合には届出を提出することで、そのまま引き継ぐことができます。

しかし、2021年6月に制度が改正され、施設基準に変更がありました。そのため、居抜き物件を活用して開業しようとしている場合、保健所の最新情報を確認してください。

また、喫茶店の営業は「喫茶店営業許可」として飲食店営業許可とは別に許可が必要でしたが、制度改正により現在では喫茶店営業許可も飲食店営業許可に統合されています。喫茶店として許可を取得していた店舗を引き継いで営業したい場合は、保健所にその旨を相談してください。

さらに、午前0時から翌朝6時までの間に営業する場合や、居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署に提出・申請する必要があります。

開業のために保健所から営業許可をもらう手順

開業のために保健所から営業許可をもらう手順

ここからは、飲食店営業許可証取得までの流れを項目ごとに紹介します。なお、自治体ごとにルールが異なる場合があるため、開業を予定している地域の保健所に事前に確認しましょう。

1.保健所への事前相談

まず、保健所への事前相談を行うことが重要です。施工業者から店舗の平面図を受け取ったら、速やかにその図面を保健所に持参し、事前相談を実施してください。工事が始まってしまうと、設計変更は容易ではなく、その変更にともなう手間や追加費用が発生する可能性があります。

事前に保健所からチェックやアドバイスを受けておくことで、申請時に問題が発生することを避け、検査をやり直すといった事態を防げます。また、開店までに必要な手続きや確認事項についても、事前相談で解決しておくと安心です。

また、営業許可の申請には「食品衛生責任者」の資格が必須のため、資格取得を忘れずに行いましょう。

2.営業許可申請

営業許可申請

事前相談で店舗の構造に問題がないことが確認されたら、営業許可申請書と申請手数料、その他必要書類を準備して、保健所の窓口に提出します。必要書類の詳細は、この後の項目で詳しく解説します。

3.保健所との打ち合わせ・検査

保健所との打ち合わせ・検査

営業許可申請が完了した後、施設の立入検査が行われます。検査の際に不備が見つかった場合、その部分を改善し、再検査が必要です。これにより、営業開始までの期間が長引く可能性があるため、検査前に設備を十分に確認しておくことが大切です。

立入検査では、施設が屋外や住居部分と適切に隔離されているか、食品衛生管理が徹底されているか、手洗い設備が整備されているかなどが厳しくチェックされます。

4.飲食店営業許可証の交付

立入検査を無事に通過すると、営業許可証が交付されます。この許可証を保健所の窓口で受け取り、店舗内の見やすい場所に掲示するようにしましょう。

5.開業

5.開業

営業許可証を取得し、防火管理者の届出を行うことで、正式に飲食店として営業を開始できます。営業中は、営業許可証とともに食品衛生責任者の氏名も掲示する義務があります。

営業許可証は、定期的に更新手続きが必要です。更新時期を把握し、期限が切れる1ヵ月前には更新手続きを行うように心掛けましょう。

また、営業者の氏名や住所の変更、店舗設備や店名、食品衛生責任者の変更があった場合には、その都度届け出を行う必要があります。店舗を譲渡したり、増改築や移転をしたりする場合には、新たに営業許可を申請し直さなければならないことも覚えておきましょう。

保健所への届出に必要な資格

保健所への届出に必要な資格

飲食店を開業するためには、必要な資格として「食品衛生責任者」と「防火管理者」が求められます。これらの資格を証明する書類を保健所に提出しなければなりません。

食品衛生責任者となるには、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講者
  • その他、知事などが適正と認めた講習会の受講者

食品衛生責任者養成講習会は、各都道府県の食品衛生協会がそれぞれに開催しています。これを受講すれば、資格を取得することが可能です。なお、講習会は日本全国どこの講習会を受講しても構いません。

防火管理者は、収容人数が30名以上の規模の飲食店を開業する場合のみ必要な資格です。店舗面積によって、取得すべき資格、講習会の時間と受講料が異なります。地域によっても異なりますので、詳細は以下の記事をご確認ください。

>>飲食店の開業に必要となる防火管理者について!30人未満は不要?

提出書類・手数料

飲食店開業に際して保健所に提出する書類は以下のとおりです。

提出書類書類概要入手方法
営業許可申請書申請者の氏名・住所、店舗の所在地、名称、食品衛生責任者の氏名などを記入する書類です。管轄する保健所の窓口や、各自治体のホームページ
営業施設の大要・配置図店舗に配置するすべての設備の大きさまで細かく記載した図面施工業者から取り寄せ
食品衛生責任者設置届食品衛生責任者を店舗に設置することを届け出る書類管轄の保健所の窓口やホームページ
食品衛生責任者の資格を証明する書類食品衛生責任者手帳、調理師免許証、栄養士免許証など、資格を証明するものの原本または写し免許証や手帳を所持している場合、原本または写し
水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合のみ)厚生労働大臣の登録を受けている機関が行っている水質の検査結果建物の管理者や不動産業者から取り寄せるか、専門の検査機関に依頼
登記事項証明書(法人の場合のみ)法令で登記されている事項を証明する書類法務局

出典:東京都保険医療局 食品関連営業許可申請の手引き

また、営業許可申請には申請手数料が発生します。新規で取得する場合16,000円〜19,000円程度、継続・更新の申請の場合は12,000円程度です。手数料の金額は管轄する保健所によって異なるため、事前にWebサイトなどで所定の地域の手数料を確認しましょう。

保健所の検査をクリアするポイント

保健所は、店舗が営業許可を得るために、施設や環境が基準を満たしているかを確認します。基準は地域によって異なるため、開業予定の場所でその地域の基準を確認することが大切です。

建物の構造や設備に関する項目

飲食店営業のためには、建物の清潔さや構造が重要です。店舗周辺の環境が清潔で、建物が十分な耐久性を持っていることが求められます。内部は使用目的ごとに区画され、厨房や客席は分けられていなければなりません。

また、清掃しやすい構造や適切な換気、照明設備、ネズミや昆虫の防除対策が必要です。さらに、シンクや手洗い設備、厨房機器、冷蔵設備が整備され、衛生管理が徹底されていることが求められます。

食品取扱に関する項目

食品を取り扱うに適した機器を備え、それを衛生的に洗浄・保管・保守点検できるようにしておくことも求められます。また、それらは耐水性で洗浄が簡単であり、熱湯などを使った消毒が可能なものと定められています。

そのほか、食品の運搬専用の食器を使うこと、冷蔵庫に温度計を取り付け、外から庫内温度が分かるようにすることなどが必要です。

給水・排水などに関する項目

飲用できる水が十分に供給される設備であること、また十分な排水設備があることもチェックされる項目です。また、水で洗浄できるエリアは、床に排水溝を設置する必要があります。

トイレは調理エリアとしっかりエリアをわけて設置されていること、そこには専用の手洗いがあることも必須の条件です。また、ゴミを適切に処理し、匂いが出ないように収められる容器があること、専用の清掃用具もきちんと備えておきましょう。

業種ごとに定められた基準

菓子製造業やそうざい製造業、食品の小分け業であれば、製造や加工、包装で作業区画をしっかり分けること、魚介類販売業であれば、鮮魚介類の処理に必要な設備を有すること、食肉販売業であれば、不可食部分や廃棄分を入れる容器を適切な形で有することなど、業種ごとに定められた基準もあります。

不明点は保健所に相談すると安心

不明点は保健所に相談すると安心

事前相談では、自店の特徴(提供するメニューや営業形態など)をしっかりと保健所に伝え、どのような許可が必要か、設備が基準に適合しているか、もし不足している部分があればどのように補うべきかを相談しましょう。

相談をあいまいにすると、工事後や最悪の場合にはオープン後に指導が入る可能性があります。基準を満たすために追加工事や申請の再提出を行うのは、非常に手間がかかり、経済的にも損失を被ることになります。

疑問点や不明点はその都度紙にまとめて、保健所にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

こちらの記事では、飲食店の開業について解説しています。開業に必要な手続きや資格、経営のリスクも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

飲食店開業にあたっての営業許可証の取得には、一定の手間がかかります。お店を想定どおりにオープンさせるためには、保健所との事前相談と施設基準を把握することが重要です。

初めて飲食店を開業する方は、できるだけ早いうちに書類の用意や事前相談を受け、余裕を持って開店準備を進められるようにしましょう。

効率的に飲食店を開業するには、初期費用が抑えられ、短期間でオープンできる「居抜き物件」がおすすめです。すでに一度施設基準をクリアしている設備も多く、許可証取得までの手間が短くなります。

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