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分煙の居酒屋が増えた理由は?喫煙に関する法律や分煙のメリット・デメリット

2023.12.15

2020年4月から居酒屋での分煙が義務化され、居酒屋だからといってどのお店でもたばこが吸えるわけではなくなりました。このことから、これから居酒屋の経営を考えている方は、喫煙に関する法律の理解が必要です。

単に喫煙所をつくればOKという話ではなく、法に則った対応が必要となります。事業規模やお店のスペースによっては設置できない場合もありますが、営業を続けるためには不可欠な対応といえるでしょう。そこで今回は居酒屋を含む飲食店における分煙について解説していきます。

目次

喫煙における法律 

飲食店のなかでも、とくに居酒屋は喫煙に関する法律が施行されたことで、来店客への細やかな配慮が必要になりました。それによりたばこを吸う来店客が離れることを心配する声もありましたが、居酒屋を経営していくうえでは重要なポイントになるため、見てみぬふりはできません。はじめに居酒屋での喫煙に関する法律がどんなものなのかを確認していきます。

改正健康増進法の概要

喫煙に関する法律として「改正健康増進法」が挙げられます。これは、たばこを吸わない人に対する受動喫煙を防止するためのものです。受動喫煙とはたばこを吸わない人が望んでいないのに、周囲で吸っているたばこの煙を吸ってしまう状態をいいます。

普段からたばこを吸わない人にとっては、周囲でたばこを吸われるだけで自身も吸っている人と同じくらいの健康被害をこうむることになるため、これらを防止するために飲食店内での喫煙を禁止したのが改正健康増進法です。

ただ、この法律では店内に喫煙所を設けることができ、その際は喫煙所と施設の入り口が明確になるよう標識を提示することが義務付けられています。標識を提示しない場合や紛らわしくてわかりにくい場合は最大50万円の罰金が課されることとなっています。

改正健康増進法は大きく2つに分かれていて、第一種施設は学校や医療機関・行政機関などが該当し敷地内は全面禁煙です。第二種施設はホテルや飲食店などで、原則としては屋内禁煙なのですが、国の基準を満たす喫煙所と案内の提示をすればたばこを吸うことができます。

また、経過措置として「既存特定飲食提供施設」に認定されており「喫煙可能室」があるお店の場合は、店内での喫煙が認められる場合もあり、店内でたばこを吸えるようにするには、資本金5、000万円以下かつ客席面積100平米以下、2020年4月1日時点で営業しているなどの条件を満たすことが必要です。

受動喫煙防止対策に関する助成金 

厚生労働省では分煙対策を取る事業者に対して、受動喫煙防止対策助成金制度を設けています。事業者による喫煙所設置などの対応に対し、その費用の一部を助成するものです。対象の飲食店やホテルなどを経営する立場からすれば、利用しない手はないものといえるでしょう。では、具体的にどのような内容なのか注意点とあわせてチェックしていきます。

助成制度の内容

対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主であることが挙げられます。小売業の場合は、常用雇用する労働者数が50人以下、資本金5、000万円以下と定められています。

サービス業と卸売業においては労働者数100人以下、資本金はサービス業が5、000万円以下、卸売業が1億円以下です。そのほかの業種では、労働者300人以下、資本金が3億円以下となっています。

これらの条件は労働者数か資本金のいずれかの条件を満たせば中小企業事業主となります。また、対象となる店舗や事業所が法で定める既存特定飲食提供施設であることも必要です。なお、入り口の風速が毎秒0.2m以上、煙が室外に流れ込まないよう壁や天井を区切っていること、煙を屋外などに排気することが主な要件となっています。

事業者・施設の両方の要件を満たしたうえで事前に申請を行い、審査に通れば助成金交付となります。助成額は上限100万円として工費・設備費・備品費・機械装置費用の2/3までを基本に、飲食店以外の中小企業事業者は1/2になります。

助成金を受ける際の注意点

助成金を受ける際は、工事の実施前の申請が必要です。事前に交付に関する規定を正しく把握して事業の内容を理解したうえで申請しなければなりません。また、必要以上の性能をもつ設備や高価な材料を使用した場合は、減額査定の対象となるのでこうした点にも注意しておきましょう。

なお、交付決定を受けた内容から工事内容の変更をする場合や、取得した設備や不動産について処分や譲渡・貸与などを行う場合は、交付を受けた都道府県労働局への相談が必要です。内容によっては所定の手続きが必要となるため、必ず相談するようにしましょう。

申請手続きの流れ

申請手続きをする際は、事前に事業の内容を確認し申請書の作成や関係資料を準備します。この時点で管轄の労働局に相談しておくとよいでしょう。申請書類を2部ずつ所轄の労働局に提出し、審査を受けます。審査期間は1ヵ月以内を原則としているので、この期間も含めた準備が必要です。

交付が認められると「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」が発行され、受領後に着工し、完工後は費用を一旦事業者側で支払います。このとき、機器のリース契約による支払いの場合は、助成金が交付されないので注意しておきましょう。

さらに報告書類を2部ずつ労働局に提出し、交付額確定通知書の発行を受け、交付決定の際に指定された期日になると助成金が振り込まれる流れとなっています。各ステップで必要となる書類が異なる点や、工事の前に申請しなければならない点は十分に気をつけておきましょう。

居酒屋での分煙メリット・デメリット 

本来はすべての飲食店で店内は全面禁煙にしなければなりませんが、店内に国の基準を満たす喫煙所を設置すれば分煙することができます。しかし、喫煙者と非喫煙者がいるので一概に分煙することが望ましいとも言い切れないものがあるのも事実です。

では、居酒屋を含む飲食店で分煙するメリットとデメリットを見ていきます。これから分煙を検討している方はぜひ目を通してください。

メリット

はじめに分煙するメリットから紹介します。

家族連れなど非喫煙者を集客しやすい 

JTが行った2018年全国たばこ喫煙者率調査によると、国内の成人喫煙率は約2割、非喫煙者は8割を超えています。これまで店舗全体でたばこが吸えるお店が分煙した場合、受動喫煙を気にして来店を控えていた家族連れなどが来店しやすくなります。 

※お店を全面喫煙可としてしまうと、20歳未満の利用はできなくなるので注意してくだい。(客だけでなく従業員の業務も不可) 

禁煙スペースができることでたばこの臭いもつきにくくなり、非喫煙者層のあらたな取り込みが期待できるでしょう。一方で約2割の喫煙者を逃すことなく営業できるので、総合的な集客アップが見込めます。

団体客の来店も期待できる

来店客は個人とは限らず、タイミングによっては団体やグループなどで来店することもあります。人数が多くなるほどたばこを吸う人も増える傾向があるため、分煙しておけばこうした団体客も取り込みやすくなります。

もし、全面禁煙とした場合、団体やグループ客はたばこを吸う人への配慮から、全面禁煙のお店を予約候補から外してしまう可能性がでてきます。そうなれば、団体客によるある程度まとまった売上そのものも逃してしまいます。こういった意味でも分煙しておくことで幅広い客層からの予約が期待できるのです。

完全禁煙に比べて喫煙者も利用しやすい

たばこを吸う人の多くはお酒やコーヒーを飲んだとき、食事のあとは一服したくなるものです。分煙でも一服できる環境があれば、たばこを吸う人にとって利用しやすいお店となることは間違いありません。

とくに居酒屋をはじめとする飲食店は、たばこを吸えるかどうかがお店選びのポイントになるので、喫煙者からも選ばれるお店になるでしょう。

清掃コストや改修費用を抑えられる

たばこが吸える環境は、吸い殻や灰の掃除や灰皿の交換などが必要になります。また、店内でたばこが吸えるということは、お店の壁や天井・窓などがヤニで汚れる可能性があり、定期的な掃除が必要になります。

ヤニがついて変色した場合は、クロスの張替えなどもしなければならないでしょう。

その点、分煙にしておけば掃除にかかる手間は喫煙所内に留めることができます。清掃にかける手間や労力を削減できるほか、クロスの張替えといった改修もたばこを吸う場所だけで済みます。分煙することでトータル的なメンテナンス費用の軽減につなげられるでしょう。

環境や健康への配慮をアピールできる 

現代は国全体が健康志向、健康であることに多くの国民の関心が高まっています。改正健康増進法の考え方は世間のニーズにマッチしているため、分煙することはお店のイメージアップにもなるでしょう。

たとえば、受動喫煙に対する対策をとっている、なおかつたばこを吸う人にも配慮がある、喫煙者と非喫煙者の両方にもやさしいお店といったアピールができるのです。お店の好感度がアップすれば経営にもポジティブな影響となるでしょう。

デメリット

分煙に対するメリットがたくさんあることがわかりましたが、その一方でデメリットもあります。ここではデメリットを紹介するので一緒にチェックしていきましょう。

座席数の減少

お店の敷地がどのくらいかにもよりますが、店内に喫煙所を新設する場合は、そのスペースが必要になるため、座席やテーブルを置くスペースが減る可能性があります。たとえば、テーブル席が10席ある場合、2~3テーブル分のスペースは喫煙所に割かなければならないでしょう。

そうなれば座席数も減少するため、新設する際は座席数の減少をどのくらいに抑えられるかが今後の営業にも影響してきます。また、すでに喫煙所がある場合でも国の基準を満たすために手を加える場合は、若干の工事が必要となる可能性があります。この場合もテーブル数や座席数の減少を最小限にするよう工夫が必要です。

喫煙対策エリアの導入コスト

店内に喫煙スペースを設置する際に最も気になるのはコストではないでしょうか。とくに居酒屋などの飲食店で分煙する場合、店内の一部に喫煙所を設けるには設備をそろえることはもちろん、設置工事も必要になります。

また、排気の関係から喫煙所の設置場所をどこにするか、近隣住民への配慮ができているかなども考えると、国の基準を満たす喫煙ブース選びも重要な課題になります。いくら助成金を利用できるとしても、上限は100万円なので予算や導入コストもよく考えて取り組まなければなりません。性能やデザインなどにこだわるなら、ある程度の予算を用意しておく必要があるでしょう。

喫煙可能な居酒屋の例 

たばこが吸える居酒屋では、数種類のパターンで喫煙スペースを設けています。ここではそれぞれの分煙方法について解説するので、今後の参考にしてください。

フロア分煙

居酒屋を含む飲食店では立地によりビルなどの多層階で展開しているお店もあります。1階はカウンターとテーブル席、2階は座敷といったお店もあるでしょう。

こうしたお店の場合は、各フロアで分煙するのが手っ取り早いです。たばこが吸えるフロアと禁煙フロアで階ごとに分けるだけ、たばこが吸えるフロアの排気に気をつければ大掛かりな工事などは必要ありません。

ただ、加熱式たばこは吸いながら飲食できますが、紙巻きたばこは、吸いながらの飲食は禁止になります。分煙する際は加熱式たばこに指定しておき、紙巻きたばこの方向けに喫煙ブースなどを設置すると親切です。

エリア分煙

エリア分煙は、パーテーションや襖などでワンフロアを仕切り、たばこを吸えるエリアと禁煙エリアを分ける方法です。店舗側で間取りを決められる自由度がある反面、たばこが吸えるエリアには喫煙ブースなどの設置が必要になり、その分のコストが発生します。

エリアを分けたあとはたばこの臭いやヤニなどの関係から、エリアの変更はなるべく控えて、たばこを吸えるエリアは定位置にしておくことをおすすめします。

喫煙ブースの導入

喫煙ブースを設置する場合は、外部から内部への気流が毎秒0.2m以上あること、たばこの煙が外部にもれないこと、煙がお店の外に排気できるなどの国の基準をクリアする必要があります。これらの基準を自分で管理するのはなかなか難しいので、あらかじめこれらをクリアできる分煙ブースを購入するほうがよいでしょう。

屋外分煙

店舗や建物の外にたばこが吸えるスペースを設置するのが屋外分煙です。よくコンビニや小規模飲食店などの店舗の前や屋上などに灰皿が設置されていますが、これが該当します。店舗が小規模でエリア分煙が困難な場合や、喫煙ブースを設置できない場合などに適しています。

手軽ですぐにできる対策法ではあるものの、立地によっては近隣住民や近隣店舗に受動喫煙の恐れがあることや、灰や吸い殻などの管理をしなければならないデメリットもあるので、事前に相談や確認を取る必要があるでしょう。

ただ、屋外に灰皿などを設置すればOKなので、通りすがりの喫煙者にも利用しやすく、簡単ないすを用意しておけば食後の休憩にも利用できます。

指定特定飲食提供施設の条件を満たす

たばこが吸える「喫煙可能店」として営業するには「指定特定飲食提供施設」の条件を満たすことが必要です。この条件を満たし、あらかじめ申請することで店内でもたばこを吸いながら飲食をすることが認められています。

主な条件として、2020年3月31日より前から営業していること、資本金が5、000万円以下であること、客席の面積が100平米以下であること、20歳未満の 従業員がいないことなどが挙げられます。

イメージとしては小規模な昔ながらの居酒屋といった感じですが、申請後に喫煙可能店として認められた場合は、従業員を雇うことができない点には注意が必要です。また、2023年現在では20歳未満の方の喫煙可能エリアへの立ち入りが禁止されているので、18歳で成人しているとしても立ち入ることはできない点は覚えておきましょう。

ここまで喫煙に関する法律や分煙のメリット・デメリットについて解説しました。次にこちらでは、飲食店経営における税金に焦点を当て、個人経営者が把握しておきたい税金について詳しく解説します。 

まとめ

分煙対策をするかしないかによっては、取り込める客層や今後の営業にも影響するため、できるだけさまざまなニーズに対応できるよう分煙対策することをおすすめします。喫煙所のようにたばこが吸えるスペースを新設するなら、国の基準を満たすことも必要となるため、事前に改正健康増進法に目を通しておきましょう。

喫煙ブースを設置する場合は、厚生労働省が実施している受動喫煙防止対策助成金制度を活用するとともに、交付されるための条件や手続きなどもしておくことが大切です。また、居酒屋をはじめ飲食店をお探しの方は、独占未公開物件を扱う居抜きの神様にご相談ください。

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