飲食店開業の必須項目!保健所での営業許可取得までの流れや注意点

2023.10.02

飲食店を開く際は、保健所で営業許可を取得しないと法律違反になります。許可の取得には、保健所の検査に合格する必要があり、さまざまな要件を満たさなければいけません。

また、営業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があり、営業許可取得後も気をつけなければいけないポイントがいくつかあります。

そこで今回は、飲食店の営業許可取得に必要な要件や流れだけでなく、要する期間や費用、申請に必要な書類、注意点についても解説します。

目次

営業許可とは

飲食を提供する店を開業する際に必要となる許可のことを指し、保健所による検査で問題が無ければ取得できます。無許可で営業を行った場合、法律により罰せられるため、開業する際は必ず取得しましょう。

飲食店営業許可の要件

過去の経歴や資格の有無、構造や素材など、人的部分や施設関連でいくつか要件があり、それぞれの要件を満たさなければ営業許可を取得できません。

まずは、営業許可の取得に必要な人的要件と、施設要件を詳しく解説します。

人的要件

人的要件では、専任の食品衛生責任者を設置することや規模に応じて、防火責任者の設置だけでなく、欠格事由に該当しないことが求められます。

食品衛生責任者とは、法令に基づき、食品の衛生管理を担当する有資格者です。規模の大小に関わらず、必ず1名以上設置しなければ、営業許可を取得できません。

また、消防法で定められているとおり、従業員を含む収容人数が30人以上の施設では、防火責任者の設置も必要です。

そのほか、過去に食品衛生に関する処分や営業許可の取り消しを受けてから、2年を経過していない場合は、欠格事由に当てはまるため営業許可の取得ができません。これは、法人として申請する際、役員のなかに1名でも該当者がいる場合も同様です。

このように、人的要件にはいくつか要件があり、満たしていない場合は営業許可の取得ができないため、注意して準備を進めましょう。

施設要件

施設要件は、設備や素材などに細かい要件があります。具体的に調理場関連では、壁や天井は掃除しやすい構造で、床は耐水性で排水がよいことだけでなく、床から1m以上は耐水性であり、シンクは2槽以上備え付けることが必要です。

そのほかにも、トイレは30L以上の手洗い器を設置し、消毒設備を設けること、食品保存に適した大きさの冷蔵設備の設置、冷蔵庫や冷凍庫に温度計の設置など、多くの要件があります。

このような設備要件を満たした施設でなければ、営業許可を取得できないため、構造や間取りを考えるときは、人的要件とあわせて注意が必要です。

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営業許可を取得するには 

定められた人的要件と施設要件を満たすだけでなく、さまざまな書類を揃え申請し、検査に合格しなければ営業許可を取得することはできません。

多くの要件があるように見えますが、飲食店を営業していくにあたって、満たしていて当たり前の項目なので、内容を確認しながら準備をすすめましょう。

次は、具体的に許可取得にかかる期間や費用、必要な書類や流れについて詳しく解説します。

取得にかかる期間

許可申請から、3週間ほどで営業許可を取得できます。しかし、検査に問題が生じた場合はさらに期間を要するため、余裕をもって手続きをすすめましょう。

また、申請後の検査などにかかる期間は自治体によって異なるため、前もって保健所に確認しておくのをおすすめします。

営業許可申請に必要な書類

営業許可申請書や施設の構造や設備が分かる図面、食品衛生責任者の資格を証明するものだけでなく、状況に応じて水質検査成績表や登記事項証明書を用意しましょう。営業許可申請書は、保健所の窓口やホームページから入手できます。

また、貯水槽や井戸水を使用する際は水質検査成績表、法人が申請する場合は登記事項証明書が必要になるため、該当する場合は忘れずに用意しましょう。

注意点として、申請書の細かな書式は地域によって異なるため、管轄の保健所や自治体のホームページから入手してください。

営業許可取得にかかる費用

申請料として、1万5,000円から2万円ほどの費用が必要です。正確な申請料は、自治体によって異なるため、ホームページなどを確認しましょう。

営業許可取得までの流れ

前もって保健所に疑問点などを相談し、申請書類を提出後、保健所が検査し問題がなければ、営業許可証が交付されるという流れになります。

それぞれの流れごとに注意点もふまえて、詳しく解説します。

事前相談

営業許可の申請前に、保健所へ疑問点など相談しましょう。事前に相談することで、申請や検査がスムーズに実施できます。

相談する際は、基準に満たしているか確認するために、工事の計画書や物件の平面図などを用意しましょう。基準を満たさない場合は、具体的な改善方法についてもアドバイスしてもらえます。

営業許可申請の提出

準備が整い次第、関係書類とあわせて、営業許可の申請書を保健所へ提出しましょう。各自治体や厚生労働省のホームページ、保健所の窓口などで申請書は受け取れます。また、関係書類に不備がないことも入念に確認して提出しましょう。

施設検査の打ち合わせと実施

書類に不備なく申請したら、担当者と検査日程について打ち合わせをし、予定の合う日に検査を実施します。検査は、保健所の定めた基準に基づき、構造や素材、設備などを確認します。基準に満たない場合は再度、日程について打ち合わせをして別日に再検査が必要です。

営業許可証交付

検査の結果、問題がなければ許可証が交付されます。営業許可証の交付は、交付予定日が記載されたお知らせが郵送され、保健所の窓口で受け取ります。受け取った許可証は、店内の見える場所に掲示してください。

営業許可に関する注意点

飲食店の営業許可を取得するには、人的や施設に関してさまざまな要件がありますが、営業許可取得後も注意すべきポイントがいくつか存在します。営業許可に関する注意点を理解しなければ、信頼性がなくなるだけでなく、罰せられる場合もあります。

そのため、次は営業許可を取得後に、注意が必要な営業許可の有効期限や更新、無許可で営業した際のリスクについて、詳しく解説します。

有効期限と更新

自治体によって異なりますが、一般的に営業許可証の有効期限は5年から8年となっており、正確な期限については、交付された営業許可証に記載されているため必ず確認しましょう。

更新する際は、1万円程度の更新手数料や営業許可証の原本、食品衛生責任者自主管理記録簿、あるいは1年以内に実施した腸内細菌検査および、水質検査等の記録が必要になります。

無許可で営業した場合

食品衛生法などに反することから、2年以下の懲役または、200万円以下の罰金が課せられます。また、無許可で営業し罰則を受けた場合、営業停止やそのあと、2年間営業許可証が取得できなくなります。

許可証更新を忘れていた場合や、食品衛生責任者の離職後、新たな責任者設置を忘れていた場合など、過失であっても無許可営業となるため注意が必要です。

飲食店の開業には、そのほかにも必要な届け出や取得しておくとよい資格があります。飲食店開業に必要な届け出と資格について、こちらで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

まとめ

飲食店の営業許可は、関係書類を用意し保健所に申請後、検査し問題がなければ取得できます。

申請や更新には1万円から2万円程度の申請料がかかり、営業許可の交付には申請から3週間程度の期間を要します。また、営業許可をスムーズに取得するためには、前もって保健所に相談することが大切です。

そもそも飲食店の営業許可を取得するためには、保健所が定めたさまざまな要件を満たす必要があり、施設要件に関しては、構造や使用する素材など、細部にまでこだわる必要があります。

居抜きの神様は、過去に飲食店として営業してきた居抜き物件を多く紹介できるため、いちから内装工事をする必要がなく、スムーズな飲食店開業の手助けをしてくれます。気になる方はぜひお問い合わせください。

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居抜き物件のことなら「居抜きの神様」に任せるのじゃ

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